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当センターが所管する財産の使用許可申請について
こころとからだの相談支援センターの財産の行政財産使用許可申請については、従来の紙での申請に加え、電子申請にて行うことができます。
手続き例は次のとおりです。
手続き例は次のとおりです。
こころとからだの相談支援センターの所有財産であるかの確認 |
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大分県の土地・建物は、県庁本課・振興局・土木事務所等が各々管理しているため、まずこころとからだの相談支援センターの所有財産であるかページ最下部の問い合わせ先にご確認ください。 |
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使用許可の相談・協議 |
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こころとからだの相談支援センターが所管する土地・建物でも、期間や売却予定物件など使用許可ができない場合があるため、申請を行う前に必ず相談・協議等を行ってください。 |
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使用の申請 |
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協議等の結果、使用許可ができる場合は、申請者からこころとからだの相談支援センターへ「行政財産使用許可申請書」を提出してください。 こころとからだの相談支援センター所管財産については下記のリンクから電子申請にて申請を行うことができます。 |
申請項目 | 紙様式 | 電子申請 |
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行政財産使用許可 |
行政財産使用許可申請 [Wordファイル/19KB] | 申請ページ |
行政財産使用料減額(免除)申請 |
行政財産使用料減額(免除)申請 [Wordファイル/14KB] | 申請ページ |
使用期間更新申請 |
使用期間更新申請 [Wordファイル/19KB] | 申請ページ |
申請項目 | 紙様式 | 電子申請 |
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使用目的変更承認申請 | 使用目的変更承認申請 [Wordファイル/18KB] | 申請ページ |
原形変更承認申請 | 原形変更承認申請 [Wordファイル/17KB] | 申請ページ |
財産災害届 | 財産災害届 [Wordファイル/18KB] | 申請ページ |
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使用許可 |
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申請内容を審査の上、県から「行政財産使用許可書」を交付します。 |
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使用料等の納付 |
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使用許可に基づき、県が算定した使用料を納付していただきます。 その他、使用に際して、電気料や水道料、浄化水槽管理料その他の経費が生じる場合には、大分県が算定したこれら電気料等にかかる経費を申請者から定期的に納付していただきます。 |
その他 |
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県の土地・建物等の使用は下記の条例等をもとに行っています。 なお使用の内容等により、使用料を減免・免除できる場合がありますので、下記の減免基準の内容をご確認のうえご相談ください。 (参考:使用料の減免について) |