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特別障害者手当・障害児福祉手当について
■ 特別障害者手当 制度の概要
1 目的
精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障がい者に対して、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障がい者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
2 支給要件
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精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
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(注意)助成を受けるためには、市役所または町村役場での受給資格申請が必要です。
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手続きや内容に関するご相談は、市役所等へお尋ねください。
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3 支給月額
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28,840円(令和6年4月より適用)
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※ 下記の支給制限に該当している場合は、助成対象となりません。
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4 支払時期
特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
5 支給制限
・受給資格者本人と受給資格者の配偶者及び扶養義務者の所得制限があります。
・施設入所者は対象になりません。
・3ヵ月以上の入院の場合は対象になりません。
(注)手当を受けていた方が3ヵ月以上入院した場合は受給資格がなくなります。
6 支給手続先
住居地のある市町村の窓口に申請してください。
■ 障害児福祉手当 制度の概要
1 目的
重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障がい児の福祉の向上を図ることを目的としています。
2 支給要件
-
精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
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(注意)助成を受けるためには、市役所または町村役場での受給資格申請が必要です。
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手続きや内容に関するご相談は、市役所等へお尋ねください。
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3 支給月額
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15,690円(令和6年4月より適用)
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※ 下記の支給制限に該当している場合は、助成対象となりません。
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4 支給時期
障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
5 支給制限
・受給資格者本人と受給資格者の配偶者及び扶養義務者の所得制限があります。
・施設入所者は対象になりません。
6 支給手続先
住居地のある市町村の窓口に申請してください。