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身体障害者手帳の申請等に係る医師の指定について

印刷ページの表示 ページ番号:0002059817 更新日:2021年4月1日更新

1 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師について

 身体障害者手帳の申請に必要な診断書を作成することができるのは、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師(以下、「指定医師」。)に限られており、都道府県知事(大分県知事)(政令市市長、中核市市長(大分市長))が指定を行います。

 また、指定にあたっては、大分県社会福祉審議会障害福祉専門分科会審査部会(以下、「審査部会」。)で審査を行い、障害区分ごとに指定されます。
  ※大分市は独自で審査および指定を行っているので、詳細は大分市にお問い合せください。
 

2 審査について

指定基準

  指定医師は、以下のすべてを満たすことが条件となります。

   (1)大分県内(大分市を除く)において開業し、または病院若しくは診療所において勤務する者。
   (2)医師免許を取得した後、指定を受けようとする障害区分についてその関連する診療科名及び専門領域において、専門的研究または臨床経験が
      5年以上の者。
   (3)身体障がい者の福祉に理解を有する者。

各障害種別と診療科名

  指定は、障害種別ごとに行うものとし、各障害種別に対する診療科名は、以下のとおりです。
  
  ※平成29年4月1日から指定審査基準内規を以下のとおり改正します。

  ※平成29年4月1日以降の申請については、すべての診療科名において、履歴書に専門領域の記載を必要とし、かつ、「専門研修・臨床実績証明書」の提出が必要となります。なお平成29年3月31日までの申請については、旧指定審査基準により審査いたします。
   

3 申請方法について

提出書類

           (4)医師免許証の写し
           (5)各種学会の認定医、専門医を取得している場合はその写し

     ※(3)については、「障害の種別」ごとに必要です。
     ※(4)、(5)についてはA4に縮小して提出してください。

申請書等の記入に係る注意点

  申請書および履歴書の記入にあたっては、以下の内容をよくご確認ください。

4 口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能の障害に関する歯科医師の指定について

 口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能障害のある方が身体障害者手帳を申請する場合、歯科矯正治療等の適応の判断を要する症例については、指定医師が診断書を作成するにあたって、歯科医師の「歯科医師による診断書・意見書」の提出を求める必要があります。
 
 上記の歯科医師は、都道府県知事(大分県知事)(政令市市長、中核市市長(大分市長))が指定を行います。

歯科医師の指定基準について

    ※下記の指定基準をよくご確認ください
    歯科医師の指定基準 [PDFファイル]

申請に係る提出書類

   (1)指定申請書・同意書 [Wordファイル/33KB]

   (2)履歴書 [Wordファイル/130KB]

   (3)歯科医師免許証の写し

5 申請から指定について

申請から指定までの流れ

 申請から指定までの流れについては、以下を御覧ください。

申請から指定までの流れ [PDFファイル/35KB]    

審査部会について

  審査部会は年4回(原則6月、9月、12月、3月)開催しています。申請書等の提出は審査部会開催月の約1ヶ月前までに提出してください。
  なお、次回開催予定の令和6年度第3回審査部会(令和6年12月)にて指定審査を受けたい場合は、各市町村障がい福祉主管課あてに事前連絡を行い、令和6年11月20日(水曜日)までに申請書一式を提出してください。

6 変動届について

  指定医師(指定歯科医師)において、以下の事象が生じたときは、「指定医変動届」の届出が必要です。

   ◆氏名の変更
   ◆勤務場所(常勤先)の変更
   ◆廃業
   ◆死亡
  
令和6年3月29日から電子申請の受付も開始しました。

7 提出先

  指定申請に係る書類および指定医変動届の提出先は、医師(歯科医師)が勤務する医療機関の所在する各市町村の障がい福祉担当課です。
  ※県に直接提出しないよう、お気をつけください。

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