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障害者総合支援法および児童福祉法に係るサービス給付費の加算届について

印刷ページの表示 ページ番号:0002243283 更新日:2026年3月11日更新

※サービス給付費等加算に係わる問合せは、大分県電子申請システムからお願いします。

※報酬算定の基礎が前年度実績を用いて算定する以下の項目の届出は令和8年4月15日(水)まで(消印有効)に提出ください。

項目 対象事業所

基本報酬算定区分

就労移行、就労A型、就労B型、就労定着

全事業所の提出が必須

人員配置体制加算

療養介護、生活介護、共同生活援助

加算を取得する全事業所の提出が必須

就労移行支援体制加算

生活介護、自立訓練、就労A型、就労B型

目標工賃達成加算

就労B型

夜間支援等体制加算

共同生活援助、宿泊型自立訓練

 注)4月16~30日(消印有効)に提出した事業所は、6月請求(5月実績分)にあわせて4月分を過誤調整して頂くこととなります。

 注)前年度実績を必要としない加算で4月から取得される方は3月15日(消印有効)の提出となります。

※毎月の15 日以前に届出を提出された場合は翌月から、16 日以降に提出した場合には翌々月から、算定開始となります。

​※サービス給付費等の請求を行う場合は、以下の必須書類および対象の加算届の提出が必要です。

※要件を充足せず補正にも応じない場合は、不受理として返送します。

【必須書類】

(1)変更届出書

   変更届 [Excelファイル/26KB]

(2)勤務形態一覧

   従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 [Excelファイル/448KB]

(3)体制等状況一覧表

   介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/179KB]

障害者総合支援法および児童福祉法に係るサービス給付費の加算届一覧

  加算届出一覧 [Excelファイル/1.61MB]

その他

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について [PDFファイル/4MB]

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