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障害者総合支援法および児童福祉法に係るサービス給付費の加算届について
| 項目 | 対象事業所 | |
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基本報酬算定区分 |
就労移行、就労A型、就労B型、就労定着 |
全事業所の提出が必須 |
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人員配置体制加算 |
療養介護、生活介護、共同生活援助 |
加算を取得する全事業所の提出が必須 |
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就労移行支援体制加算 |
生活介護、自立訓練、就労A型、就労B型 |
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目標工賃達成加算 |
就労B型 |
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夜間支援等体制加算 |
共同生活援助、宿泊型自立訓練 |
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注)4月16~30日(消印有効)に提出した事業所は、6月請求(5月実績分)にあわせて4月分を過誤調整して頂くこととなります。
注)前年度実績を必要としない加算で4月から取得される方は3月15日(消印有効)の提出となります。
※毎月の15 日以前に届出を提出された場合は翌月から、16 日以降に提出した場合には翌々月から、算定開始となります。
※サービス給付費等の請求を行う場合は、以下の必須書類および対象の加算届の提出が必要です。
※要件を充足せず補正にも応じない場合は、不受理として返送します。
【必須書類】
(1)変更届出書
(2)勤務形態一覧
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 [Excelファイル/448KB]
(3)体制等状況一覧表
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/179KB]




