本文
令和2年7月3日からの大雨による災害による被災者に係る公費負担医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)の取扱いについて
■対象の皆さん・医療機関等の皆さんへ
令和2年7月3日からの大雨による災害による被災に伴い、関連書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等により、公費負担医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)を受けるために必要な手続をとることができないことが考えられます。
必要な医療の確保に万全を期す観点から、各制度について以下の事務連絡のとおり、自立支援医療受給者証を提示できない場合においても、医療機関において自立支援医療受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより受診できること、緊急の場合は他の医療機関でも受診できる旨、厚生労働省から通知がありましたのでご参照ください。
医療機関等は、自立支援医療(更生医療、育成医療及び精神通院医療)の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による更生医療「15」、育成医療「16」及び精神通院医療「21」)を付すとともに、摘要欄の余白に被災前の住所を記載し、審査支払機関に請求してください。
なお、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)が確認できた場合にはそれぞれ記載することとし、このうち公費負担者番号(8桁)を記載した場合は住所を記載する必要はありません。また、公費負担者番号が確認でき、受給者番号が確認できない場合においては、摘要欄の先頭に「不詳」と記録してください。
【厚労省事務連絡】令和2年7月3日からの大雨による災害による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて [PDFファイル/116KB]
【厚労省事務連絡】令和2年7月3日からの大雨による災害により被災した障害者等に対する支給決定について [PDFファイル/240KB]