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重度心身障がい者医療費給付事業の制度移行(自動償還払)について
■ 制度移行について
本県では、重度心身障がい者医療費給付事業について、令和元年10月受診分から県内一斉に、医療費助成の還付申請手続きが不要な「自動償還払方式」へ移行しました。
※ 県外の医療機関を受診した場合及び一部自動償還払の対象にならない医療を受診した場合等、還付申請手続きが必要な場合もあります。
■ 1 受給者の皆さんへ
(1) 助成金支給申請手続きの変更
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受給資格者は、市役所等での助成を受けるための申請(還付申請)をする必要が原則としてなくなり、後日、指定された口座へ助成金が振り込まれます。
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なお、対象となる方は、以下の要件をすべて満たした方です。
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(1)事前にお住まいの市町村で資格認定に係る手続き完了後、「受給者証」を交付された方
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(2)医療機関等の受診時に、窓口で「受給者証」を提示した方
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※ 受給者証をお持ちでも、医療機関等の窓口で「提示」をされない場合は、自動償還払の対象となりません。
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(2) 助成金の振込日
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受診後の支払完了月から翌々月以降
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(例)令和2年1月に医療機関等を受診し、支払いを完了 → 振込日:令和2年3月以降
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※ 各市町村により振り込み日が異なるため、詳しくは市町村までお問い合わせください。
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(注意) 受診後、支払いが完了(完納)していない医療費は、完了後の振り込みとなります。
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(3) 受給者証の提示
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受給者証をお持ちでも、医療機関等の窓口で「提示」がなければ、自動償還払の対象となりませんので、受診時には健康保険証と併せて必ず受給者証の提示をお願いします。
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■ 2 医療機関等の皆さんへ
(1) 制度移行関係資料(作成要領・Q&A)
※ 今後修正が加わる可能性があるためご注意ください(随時、最新版に更新します)。
○ 自己負担額支払明細書の作成について(医療機関・事務担当者向け) [PDFファイル/975KB]
○ 医療機関向けQ&A集(令和2年1月改訂版) [PDFファイル/1.07MB]
(2) 事務手数料について
【手数料金額】
手数料は、自己負担額支払明細の1行につき1件として算定し、1件当たり30円をお支払いします。
※ 金額については、大分県と大分県医師会、大分県歯科医師会、大分県薬剤師会、大分県訪問看護ステーション協議会との間で決定しています。
【手数料支払時期】
医療機関等からデータ報告のあった日の属する月の翌月末日までに、大分県国保連合会を通してお支払いします。
(例):令和2年1月受診分 → 令和2年2月1日報告(期限:10日) → 令和2年3月末日お支払い
(3) 大分県国保連合会への「報告様式」や「報告支援ツール」について
標記については、以下の大分県国保連合会のホームページをご覧ください。
○大分県国保連合会 医療費助成事業(自動償還払)のホームページはこちら
お問い合わせ先:大分県国保連合会 情報管理課 情報管理班 TEL:097-534-8465
(4) 制度移行関連チラシ
○2019年10月受診分から重度心身障がい者医療費助成が自動償還払へ移行します! [PDFファイル/287KB]
○重度心身障がい者医療費受給者証窓口に提示しましたか? [PDFファイル/438KB]
■ 3 ベンダの皆さんへ
(1) 制度移行関係資料(作成要領)
○自己負担額支払明細書作成要領(医療機関向け)(大分県版) [PDFファイル/1.36MB]
標記についての質問、報告様式等については、以下の大分県国保連合会のホームページをご覧ください。
○大分県国保連合会 医療費助成事業(自動償還)のホームページはこちら
お問い合わせ先:大分県国保連合会 情報管理課 情報管理班 TEL:097-534-8465