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(6)自己評価結果等未公表減算について (事業者向け)
1 通知及びガイドライン
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(大分県条例第68号)により、おおむね1年に1回以上、その提供する支援の質の評価を行い、常にその改善を図るとともに、当該評価及び改善の内容(以下、「自己評価結果等」という。)の公表及び県への届出が義務づけされております。
児童発達支援 ガイドライン(第1章~第3章) [PDFファイル/8.68MB]
児童発達支援 ガイドライン(第4章~第6章) [PDFファイル/8.82MB]
放課後等デイサービス ガイドライン(1~2) [PDFファイル/6月8日MB]
放課後等デイサービス ガイドライン(3~4、別添) [PDFファイル/7月5日MB]
2 届出に関すること
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届出期限
例年4月15日【必着】
届出方法
郵送にてご提出ください。
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届出書類
○児童発達支援
【別添参考様式2】児童発達支援評価表(保護者等向け) [Excelファイル/18KB]
【別添参考様式3】児童発達支援自己評価表(事業所向け) [Excelファイル/19KB]
○放課後等デイサービス
【別添参考様式2】放課後等デイサービス評価表(保護者等向け) [Excelファイル/15KB]
【別添参考様式3】放課後等デイサービス自己評価表(事業所職員向け) [Excelファイル/16KB]
※別添参考様式2と3は、任意様式でも可とします。
※共生型障害児通所支援、基準該当通所支援については、上記の該当するものについて提出してください。
3 注意事項
自己評価結果等の公表が未実施の場合、4月1日以降「未公表月から未公表状態が解消されるに至った月までの間、障害児全員について減算適用(所定単位数の15%)」が行われます。