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「障がい」の表記について
1 表記の変更
県では、従来、「障害」と表記していたものについて、公文書、広報等において可能なものから、法律名、団体名等下記の例のような固有の名称を除き、次のとおり表記することとしました。
(1)従来、「障害者」と表記してきた、人を表す言葉としては、「障がいのある人」「障がいのある方」と表記するものとする。
(2)何らかの名称等で「障がいのある人」と表現することが適当でない場合は、「障がい者」と「害」を「がい」とひらがな表記する。
(例示)障がい者福祉、障がい者施策、障がい者スポーツ など
(3)「障害」は「障がい」と「害」を「がい」とひらがな表記する。
(例示)障がい程度、障がい種別、重度障がい、重複障がい など
【適用除外の例】
法律名、政令名、省令名、条例名、規則名、告示・通知等の名称、法律・条例等で使用されている用語、関係団体の名称、関係施設の名称、大会・行事等の名称、行政の担当課の名称
2 変更の理由
「害」の字は、身体障害者福祉法の制定の際に「礙」や「碍」(礙の俗字)の字が当用漢字の制限を受けて使用できないため、代わりに使用されるようになりました。
しかし、「害悪」「公害」等「否定的」で「負」のイメージが強く、別の言葉で表現すべきとの意見があり、また、「障害者」という表記は、ピープルファースト (障がい者である前に人間である)の理念からも適切ではありません。
英語では、「the handicapped」「the disabled」「disabled person」「peoplewithdisability」「challenged」等の言葉があり、そのまま使用することを提唱する方もいらっしゃいますが、どれもまだ一般的ではなく、せめて「障害」をひらがな表記で「障がい」や「しょうがい」にすることによって、否定的なマイナスイメージを和らげようとする動きが、行政を中心に広がりつつあります。
こういう経緯をふまえ、本県でも「害」をひらがなにすることにより、県民の皆様の障がいに対する理解への契機にすることとしました。
なお、表記をこのように変えることについては、賛否両論がありますが、「差別感や不快感を感じる人が少しでもいるのであれば‥」という理由からも改めることとしました。
3 今後の方針
文書や広報等において、できるものから変更するものとし、当面、条例、規則、課名等は、現状のまま変更せず、国や他県の状況や動向を注意深く見守りながら、対応していきたいと考えています。
皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。
平成18年2月13日
大分県福祉保健部