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障がいのある方への合理的配慮の提供義務化について

印刷ページの表示 ページ番号:0002237547 更新日:2024年1月29日更新

障がいのある方への合理的配慮の提供義務化

令和6年4月1日から「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障がいのある方への「合理的配慮の提供」が義務化されます。

このため県では、希望する事業者へ講師を派遣し、合理的配慮の提供について効果的に学ぶことができる啓発(研修)事業を実施しております。

本講座では、改正障害者差別解消法の説明やグループワーク、障がい体験など、合理的配慮の提供について学ぶ講座となっております。

講座にかかる費用は無料ですので、是非ご活用頂き、障がいのある方への合理的配慮の提供にご協力ください。

【お問い合わせ先】

TEL:097-506-2723

メール:a12500@pref.oita.lg.jp

参考:内閣府「合理的配慮の提供義務化について」 [PDFファイル/1.45MB]

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