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障がいのある方への合理的配慮の提供義務化について
障がいのある方への合理的配慮の提供義務化
令和6年4月1日から「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障がいのある方への「合理的配慮の提供」が義務化されます。
このため県では、希望する事業者へ講師を派遣し、合理的配慮の提供について効果的に学ぶことができる啓発(研修)事業を実施しております。
本講座では、改正障害者差別解消法の説明やグループワーク、障がい体験など、合理的配慮の提供について学ぶ講座となっております。
講座にかかる費用は無料ですので、是非ご活用頂き、障がいのある方への合理的配慮の提供にご協力ください。
【お問い合わせ先】
TEL:097-506-2723