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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)の取扱いについて
■対象の皆さん・医療機関等の皆さんへ
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等(下記に掲げるものをいう。以下同じ。)の取扱いについては、同感染症の拡大防止の観点から、可能な限り、治療の観点からは急を要さない診断書等の取得のみを目的とした受診を回避するため、令和2年3月1日から令和3年2月末日までに受給者証等の有効期間が満了する受給者を対象に、その有効期間を1年間延長する措置を実施したところです。
令和3年3月1日以降に受給者証等の有効期間が満了する受給者に係る支給認定等については、現下の国内の感染状況においては外出自粛要請等が行われていないこと、及び公費負担医療等の適正な給付を確保する必要があることを踏まえ、通常の手続により行うこととします。
令和2年4月30日付け厚労省通知 [PDFファイル/2月07日MB]