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就労継続支援A型事業所における経営改善計画書の提出について
指定就労継続支援A型事業所における経営状況に関する実態調査・経営改善計画書等の提出について
指定就労継続支援A型事業所におきましては、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(障障発第0330第2号、厚生労働省留意事項通知)により、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(指定基準)第192条第2項及び第6項に従った適切な事業運営を行っているかの実態を把握することとなっております。
つきましては、以下の書類の提出をお願いいたします。
指定就労継続支援A型における適正運営に向けた実態調査について [PDFファイル/82KB]
1.実態調査票について
(1)対象事業所
大分県内すべての就労継続支援A型事業所(※大分市内は対象外。大分市内の事業所については、大分市の指示に従ってください。)
(2)報告を求める書類
1 就労支援事業別生産活動明細書(別紙様式1-1)(Excel形式:35KB)
2 就労継続支援A型事業所 生産活動収支報告書(別紙様式1-2)(Excel形式:33KB)
注1)就労支援事業別活動明細書中、「就労支援事業活動費用計」が「就労支援事業活動収益計」を上回っている事業所については、 原則として経営改善計画書等の作成および提出が必要となります(下記 「2 経営改善計画書等の提出について」をご参照ください)。
(3)提出期限
令和6年12月20日(金曜日)まで
2.経営改善計画について
就労支援事業会計において、「就労支援事業活動費用計」が「就労支援事業活動収益計」を上回っている事業所については、指定基準第192条第2項を満たしていないこととなり、法第50条第1項第4号に該当することから、指定の取り消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の対象となりますが、経営改善計画書等を提出していただくことで、1年間を経営改善のための猶予期間としています。計画期間中に改善が見込まれない場合には、法第49条の規定に基づき、勧告・命令の措置を講じ、指定の取り消しや効力の停止を検討することとなりますのでご留意ください。
(1)対象事業所
上記1の報告において、就労支援事業別事業活動明細書中「就労支援事業活動費用計」が「就労支援事業活動収益計」を上回っている事業所(生産活動収支がマイナスの事業所)
就労継続支援A型事業所経営改善計画提出等の流れ [PDFファイル/173KB]
※経営改善計画書未提出の事業所及び数年連続で経営改善計画書を提出しており、 運営基準を満たすことができていない事業所への対応として、経営改善計画に基づく取組を行っていない場合については、新たにスコア方式にて減点となります 。
(2)提出物
・別紙様式(改善計画2-1) [Excelファイル/20KB]
・別紙様式(改善計画2-2) [Excelファイル/15KB]
(3)提出期限
令和6年12月20日(金曜日)まで
国通知等
指定就労継続支援A型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱いについて(障障発0302第1号・平成30年3月2日)(PDF:114KB) [PDFファイル/115KB]
指定就労継続支援A型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱い及び様式例について(障障発0330第4号・平成29年3月30日)(PDF:306KB) [PDFファイル/306KB]
【厚生労働省】就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について [PDFファイル/397KB] [PDFファイル/397KB]