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障がい福祉サービスの総量規制の実施について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)に基づき、質の高いサービスを確保を目的に、以下のとおり総量規制を実施します。
総量規制を実施するサービス
就労継続支援B型
総量規制を実施する障がい福祉圏域
東部圏域(別府市、杵築市、国東市、日出町、姫島村)
実施理由
東部圏域(別府市、杵築市、国東市、日出町、姫島村)における就労継続支援B型の利用定員数が大分県障がい者計画における利用計画量を上回っていることから、各市町村と協議の上、障害者総合支援法第36条第5項に基づき実施するもの
≪第2期大分県障がい福祉計画における利用計画量及び利用定員数≫
| サービス種別 |
利用計画量 (A) (令和7年度) |
利用定員 (B) (令和7年12月1日) |
差 (B) - (A) |
|---|---|---|---|
| 就労継続支援B型 | 1,430 | 1,489 | +59 |
総量規制の実施時期
令和8年2月1日(日)~ 当分の間※
※ただし、令和8年度障がい福祉計画の見直しに合わせて、総量規制の継続可否を改めて検討する。
≪その他留意事項≫
県が定めた指定申請標準処理期間が60日間であることを勘案し、令和7年11月末時点で県に対して指定申請等を行っている事業所については、令和8年1月31日までの新規指定及び定員増(以下、「指定等」という。)を目指して審査を行います。
ただし、要件を満たさない事業所及び12月以降指定申請等を行う予定の事業所については、原則として当分の間、指定等を行わないこととします。
根拠法令
≪障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)≫
第三十六条(中略)
2 就労継続支援その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービス(以下この条文及び次条第一項において「特定障害福祉サービス」という。)に係る第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。
(中略)
5 都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第一項の申請があった場合において、当該都道府県又は当該申請に係るサービス事業所の所在地を含む区域(第八十九条第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定障害福祉サービスの量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉サービスの必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十九条第一項の指定をしないことができる。
≪障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)≫
第三十四条の二十 法第三十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス(第三十四条の二十二において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型とする。




