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特別児童扶養手当の受給について
特別児童扶養手当の受給について
1.特別児童扶養手当について
精神または身体に障害を有する20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的とし、手当を支給している制度です。
2.特別児童扶養手当支給の対象
(1)手当を受給できる方
日本国内に住所があり、精神または身体に政令で定める程度以上の障害を有する児童を監護している父・母または父母に代わりその児童を養育している方に支給されます。
(2)手当を受給できない方
次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
ア 対象児童が、日本国内に住所を有していないとき。
イ 対象児童が、障害を事由とする公的年金を受給できるとき。
ウ 対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、通園施設、保育所除く)に入所しているとき。
(3)認定基準
以下のファイルからご確認ください。
日本国内に住所があり、精神または身体に政令で定める程度以上の障害を有する児童を監護している父・母または父母に代わりその児童を養育している方に支給されます。
(2)手当を受給できない方
次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
ア 対象児童が、日本国内に住所を有していないとき。
イ 対象児童が、障害を事由とする公的年金を受給できるとき。
ウ 対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、通園施設、保育所除く)に入所しているとき。
(3)認定基準
以下のファイルからご確認ください。
3.手当の月額(令和6年4月から)
対象児童1人につき
1級 55,350円
2級 36,860円
手当は認定請求をした日の翌月から支給されます。
支払時期は、原則として毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分まで(11月期については、8月から11月分まで)が指定された金融機関口座に振り込まれます。
1級 55,350円
2級 36,860円
手当は認定請求をした日の翌月から支給されます。
支払時期は、原則として毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分まで(11月期については、8月から11月分まで)が指定された金融機関口座に振り込まれます。
4.所得による支給制限
受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が限度額以上であるときは、手当は支給されません
(単位:円)
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 配偶者・扶養義務者 |
0人 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1人 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2人 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3人 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4人 | 6,116,000 | 7,175,000 |
5人 | 6,496,000 | 7,388,000 |
以降1人につき | 380,000加算 | 213,000加算 |
5.所得状況届について
所得状況届は、毎年8月1日現在の状況を把握し、8月分以降の手当を引き続き受給できる要件を満たしているかどうか確認するための届です。
お住まいの市町村窓口に8月12日から9月11日の間に提出をしてください。
提出がなければ、8月分以降の手当が差し止められますので、ご注意ください。
お住まいの市町村窓口に8月12日から9月11日の間に提出をしてください。
提出がなければ、8月分以降の手当が差し止められますので、ご注意ください。
6.認定診断書について(令和4年4月~)
7.問い合わせ先
お住まいの市町村窓口にお問い合わせください。