本文
大分県要保護児童対策地域協議会について
要保護児童対策地域協議会
大分県要保護児童対策地域協議会
虐待を受けているこどもを始めとする支援対象児童等の早期発見や適切な保護を図るためには、関係機関等がそのこども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要です。
また、多数の関係機関等の円滑な連携・協力を確保するためには、関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確にするなどの責任体制や、円滑な情報の提供を図るための個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の関係の明確化が必要です。
以上を踏まえ、大分県では、平成28年3月に、児童福祉法第25条の2第1項に基づき、支援対象児童等に関し、関係者間で情報の交換と支援の協議を行う機関として要保護児童対策地域協議会を設置しました。
また、多数の関係機関等の円滑な連携・協力を確保するためには、関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確にするなどの責任体制や、円滑な情報の提供を図るための個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の関係の明確化が必要です。
以上を踏まえ、大分県では、平成28年3月に、児童福祉法第25条の2第1項に基づき、支援対象児童等に関し、関係者間で情報の交換と支援の協議を行う機関として要保護児童対策地域協議会を設置しました。
支援対象児童等
以下の(1)~(3)を総称して、支援対象児童等といいます。
(1)「要保護児童」及びその保護者(児童福祉法第6条の3第8)
保護者のない児童または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童
(2)「要支援児童」及びその保護者(児童福祉法第6条の3第5項)
保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童((1)を除く。)
(3)「特定妊婦」(児童福祉法第6条の3第5項)
出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦
(1)「要保護児童」及びその保護者(児童福祉法第6条の3第8)
保護者のない児童または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童
(2)「要支援児童」及びその保護者(児童福祉法第6条の3第5項)
保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童((1)を除く。)
(3)「特定妊婦」(児童福祉法第6条の3第5項)
出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦
市町村要保護児童対策地域協議会
県内すべての市町村においても、要保護児童対策地域協議会を設置しており、主に以下の業務を行っています。
1 代表者会議(協議会の円滑な運営のための環境整備)
・支援対象児童等の支援に関する全体検討、活動状況の評価 など
2 実務者会議(全ケースの進捗管理)
・全ケースの定期的な支援状況、主担当機関の確認、支援方針の見直し等
・定例的な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討
・支援対象児童等の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握 など
3 個別ケース検討会議(具体的な支援内容等の検討)
・関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断
・要保護児童の状況の把握や問題点の確認
・支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有 など
1 代表者会議(協議会の円滑な運営のための環境整備)
・支援対象児童等の支援に関する全体検討、活動状況の評価 など
2 実務者会議(全ケースの進捗管理)
・全ケースの定期的な支援状況、主担当機関の確認、支援方針の見直し等
・定例的な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討
・支援対象児童等の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握 など
3 個別ケース検討会議(具体的な支援内容等の検討)
・関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断
・要保護児童の状況の把握や問題点の確認
・支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有 など
関係機関との連携
大分県要保護児童対策地域協議会設置要綱には、医療機関との連携を強化するため、本協議会の構成機関として個別の医療機関名が掲載されており、当該医療機関は、同時に市町村要保護児童対策地域協議会の構成機関となっています。
このことで、県内で市町村をまたぐ事案に対して円滑な情報共有ができており、県内医療機関の協力のもと、支援対象児童等の早期発見・早期支援に取り組んでいます。
このことで、県内で市町村をまたぐ事案に対して円滑な情報共有ができており、県内医療機関の協力のもと、支援対象児童等の早期発見・早期支援に取り組んでいます。
守秘義務
要保護児童対策地域協議会における支援対象児童等に関する情報共有は、支援対象児童等の適切な保護または支援を図るためのものであり、構成員及び構成員であった者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととされています(児童福祉法第25 条の5)。
また、要保護児童対策地域協議会の構成機関内における情報共有は、守秘義務違反にはあたりません(児童福祉法第25条の2第2項)。
また、要保護児童対策地域協議会の構成機関内における情報共有は、守秘義務違反にはあたりません(児童福祉法第25条の2第2項)。