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ひとり親家庭への支援

印刷ページの表示 ページ番号:0002056729 更新日:2024年3月18日更新

母子・父子自立支援員

 市のひとり親家庭担当課、県母子・父子福祉センターには、ひとり親家庭や寡婦の皆さんの総合的な相談窓口として、母子・父子自立支援員が配置されています。関係機関とも連携し、助言や情報提供を行っています。

【問い合わせ先】
 市にお住まいの方は市担当課 (PDF)
 町村にお住まいの方は県こども・家庭支援課(TEL:097-506-2703)

大分県母子・父子福祉センター

 ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭)や寡婦の皆さんのあらゆる相談に応じています。弁護士による無料の法律相談、就業相談や教養を身につけるための講座を開催しています。相談は日曜日も受け付けています(土曜日・祝日は休み)。秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。

 ※ できれば、事前に相談時間を電話でご予約いただきますよう、ご協力をお願いします。

母子・父子福祉センターパンフレット(PDF)

【問い合わせ先】
 大分県母子・父子福祉センター

 住所 大分市大津町2丁目1-41 大分県総合社会福祉会館3階
 電話 097-552-3313

 開館時間 火曜、水曜、木曜、金曜:8時30分~18時  月曜、日曜:8時30分~17時
 休館日  土曜、祝日

母子家庭等就業・自立支援センター

 大分県母子・父子福祉センターに設置しています。母子家庭の母や父子家庭の父、寡婦の方を対象に、就業相談、就業情報の提供、職業あっせんなど、一貫した就業支援サービスの提供を行っています。厚生労働大臣から無料職業紹介の許可をいただいていますので、安心してご相談ください。
 母子家庭の母等の就業相談に応じるとともに、希望する雇用条件等を登録し、求人情報を提供します。 
 また、自立促進のための自立促進プログラムを作成し、就労をはじめ自立への支援を行います。

    母子家庭・父子家庭・寡婦の皆さんへ (PDF)

    就業・自立支援センター利用者の感想(PDF)

【問い合わせ先】
 母子家庭等就業・自立支援センター(大分県母子・父子福祉センター)
 電話 097-552-3313

 開館時間 火曜、水曜、木曜、金曜:8時30分~18時  月曜、日曜:8時30分~17時
 休館日  土曜、祝日

 事業主の皆さまへ

  求人の際は、当センターへも求人申込書を提出していただきますようお願いします。センター登録者に情報提供させていただきます。

    事業主の皆さまへ(PDF)

    求人申込書(フルタイム)(PDF)

    求人申込書(パートタイム)(PDF)​

 福祉・医療関係の仕事(福祉・介護・保育士・医師・看護職・薬剤師)に就きたい方は、下記のサイトをご覧ください。

    福祉・医療関係就労支援リンク集

【問い合わせ先】
 母子家庭等就業・自立支援センター(大分県母子・父子福祉センター)
 電話 097-552-3313

 開館時間 火曜、水曜、木曜、金曜:8時30分~18時  月曜、日曜:8時30分~17時
 休館日  土曜、祝日

公共職業訓練

 県では、職業能力開発施設において実施する職業訓練と、民間教育訓練機関等を活用した職業訓練を実施しています。訓練の中には、母子家庭の母等に対する定員枠を設けた訓練もあります。

公共職業訓練のページ

無料法律相談

 大分県母子・父子福祉センターでは、養育費の取り決め方法や金額、不払いの問題などについて、定期的に女性弁護士による無料法律相談を実施しています。
 養育費は、社会人として自立するまで子どもを育てるのにかかる費用のことです。離婚しても、親子であることになんら代わりはなく、養育費を支払うことは親としての当然の義務です。
  相談を希望する方は、下記問い合わせ先まで事前にご予約をお願いします。

 令和6年度の開催日程は下記のとおりです。

無料法律相談開催日
令和6年4月18日(木曜日) 令和6年5月16日(木曜日) 令和6年6月13日(木曜日) 令和6年7月11日(木曜日)
令和6年7月25日(木曜日) 令和6年8月22日(木曜日) 令和6年9月12日(木曜日) 令和6年9月26日(木曜日)
令和6年10月10日(木曜日) 令和6年10月24日(木曜日) 令和6年11月7日(木曜日) 令和6年11月21日(木曜日)
令和6年12月12日(木曜日) 令和7年1月9日 (木曜日) 令和7年1月23日(木曜日) 令和7年2月20日(木曜日)
令和7年3月13日(木曜日)      

 時間:13時から17時まで

 場所:大分県母子・父子福祉センター(大分市大津町)

【問い合わせ先】
 大分県母子・父子福祉センター
 電話 097-552-3313

児童扶養手当

 児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に貢献するため、支給されるものです。
■対象者  
 支給要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障がいを有する場合は20歳未満の児童))を監護する母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父またはこの父母以外の者で児童を養育している養育者
■内容  
 支給要件・手当月額等(PDF)

 詳しくは市町村担当課にお問い合わせください。

【問い合わせ先】
 お住まいの市町村児童扶養手当担当課(PDF)

資金の貸付(母子・父子・寡婦福祉資金)

  
    母子家庭の母及び父子家庭の父、並びに寡婦の生活の支援に繋がること、併せてお子さんの福祉を推進するため、扶養する子どもの修学のための資金、母及び父が資格を取得するための学校に通うための資金等、各種資金の貸付けを行う制度です
   
【貸付対象者】
1 母子家庭の母及び父子家庭の父
      配偶者のない女子及び男子で20才未満の児童を扶養している方 

2 寡婦
      かつて母子家庭の母であった方で子どもが成人した後も、配偶者のない方

3 その他対象となる方
        ・20才未満の父母のない児童
        ・母子家庭の母、父子家庭の父が扶養している児童
        ・寡婦が扶養する児童
   
【貸付の要件・連帯保証人】        

主な要件等は下記のとおりです。ただし、状況により相談に応じます。

 ◆貸付の要件
    (1)家庭の経済状況等から、貸付が必要と認められること。
    (2)租税、公共料金、他制度の貸付金等の滞納が著しくないこと。
    (3)民間金融等に多額の負債を負っていないこと。
    (4)原則として、償還完了時点で65歳以下であること。ただし、特別な理由がある場合はこの限りではない。
    (5)父母のない児童の場合は、法定代理人等の同意が得られること。
    (6)貸付に関する調査、指導等に早くに対応すること。
   
  ◆連帯保証人
    (1)1名必要とする。
    (2)原則として県内に6ケ月以上居住で、3親等以内の親族であり、保証能力のある方。 
    (3)租税、公共料金、他制度の貸付金等の滞納がないこと。
    (4)原則として、償還完了時点で65歳以下であること。ただし、特別な理由がある場合はこの限りではない。
   
   
  ◆連帯借主
    (1)修学資金、修業資金、就学支度資金、就職支度資金については、この資金により修学等を行う児童が、連帯借主
     となること。
   (2)借主と連携して償還する意思があること。
  
  
  ◇貸付制度・手続きのご案内

   貸付制度・手続きのご案内(PDF)

 ◇貸付金一覧表

   貸付金一覧表(PDF)

 ◇修学関係資金の限度額

  修学関係資金(区分ごと)の貸付限度額表です。

    修学資金限度額一覧表(PDF)

        就学支度資金限度額一覧表(PDF)

 
【問い合わせ先】   
 申請から貸付金交付までは、通常で1ケ月半程かかります。お早めにご相談ください。

  ◇ 市にお住まいの方は、各市役所母子・父子福祉担当課

  ◇ 町村にお住まいの方は、県保健所地域福祉室
    日出町・姫島村にお住まいの方 - 東部保健所地域福祉室(TEL:0977-72-2327)
    玖珠町・九重町にお住まいの方 - 西部保健所地域福祉室(TEL:0973-72-9522)

ひとり親家庭医療費の助成

 大分県では、ひとり親家庭等の健康の保持及び生活の安定に貢献し、ひとり親家庭等を経済的に支援するため、医療費の自己負担額の一部を助成しています。事業主体は各市町村です。

 ひとり親家庭等の負担をいっそう軽減するため、平成24年12月から制度改正を行い、現物給付制度と一部自己負担金制度を新たに導入しました。

■対象者
 ひとり親家庭の親及びその者が監護する18歳未満(18歳に達したときは年度末まで)の児童並びに父母のない児童で医療保険各法の規定による被保険者、組合員もしくは被扶養者(所得制限により対象とならないことがあります)

■県の助成内容
 医療保険各法に規定する保険給付を受ける者が負担すべき額から下記の一部自己負担金を除いた額を助成します。ただし、入院時食事療養費、入院時生活療養費は対象となりません。

■一部自己負担金(医療機関等窓口にてお支払いください)

ひとり親家庭等医療費助成事業における一部自己負担金(医療機関ごと)

種別 児童
通院 500円/回 負担上限:月4回(最大2,000円まで) 無料
入院 500円/日 負担上限:月14日(最大7,000円まで) 無料
薬局 無料 無料

■制度の利用方法

1 市町村担当課にて、受給資格者の登録が必要です。登録されれば、受給資格者証がおひとりにつき1枚交付されます。

2 医療機関等を受診する際、受給資格者証を毎回提示してください。

3 医療機関等で一部自己負担金をお支払いください。

※登録を受けた方は、毎年1回、市町村担当課で更新の手続が必要です。受給資格に該当しなくなった場合(転出、婚姻など)は、早くに市町村へ届け出てください。

※県外医療機関等を受診した場合や、受給資格者証を提示しなかった場合は、医療機関等で、医療保険に定める自己負担をお支払いください。その後、市町村担当課で「償還払い」により、医療費が助成されます。

■制度の概要

ひとり親家庭等医療費助成制度の制度改正(平成24年12月から)(PDF)​

■医療機関等の方へ

請求方法及びレセプト等の記載について (PDF)​]

掲示用ポスター(PDF)​

【問い合わせ先】
 お住まいの市町村ひとり親家庭等医療費担当課 (PDF)

自立支援教育訓練費給付金

 母子家庭の母または父子家庭の父が、職業能力開発のために教育訓練の講座を受講したときに、教育訓練に要した経費の6割(20万円を限度とします。)等を給付します。
■対象者
 町村部に住所を有する母子家庭等の母または父子家庭の父
 詳しくは最寄りの(東部、西部)保健所地域福祉室にお問い合わせください。
 市部にお住まいの方は、市役所担当課にお問い合わせください。(市によって取扱いが異なります。)

自立支援教育訓練給付金(PDF)​

【問い合わせ先】
 市にお住まいの方は市担当課 (PDF)
 町村にお住まいの方は、県保健所地域福祉室
    日出町・姫島村にお住まいの方 - 東部保健所地域福祉室(TEL:0977-72-2327)
    玖珠町・九重町にお住まいの方 - 西部保健所地域福祉室(TEL:0973-72-9522)

高等職業訓練促進給付金等

 母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に有利で生活の安定に役立つ資格を取得するため学校等で1年以上修学するときに、修学する全期間(48か月を上限とします)の生活費を給付します。

 また、修学が終了した時点で修了支援給付金を給付します。

■対象者
 町村部に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父

 詳しくは最寄りの(東部、西部)保健所地域福祉室にお問い合わせください。
 市部にお住まいの方は、市役所担当課にお問い合わせください。(市によって取扱いが異なります。)
 
■対象資格
 看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師など
 詳しくは最寄りの(東部、西部)保健所地域福祉室にお問い合わせください。
 市部にお住まいの方は、市役所担当課にお問い合わせください。(市によって取扱いが異なります。)

高等職業訓練促進給付金等(PDF)​

【問い合わせ先】
 市にお住まいの方は市担当課 (PDF)
 町村にお住まいの方は、県保健所地域福祉室
    日出町・姫島村にお住まいの方 - 東部保健所地域福祉室(TEL:0977-72-2327)
    玖珠町・九重町にお住まいの方 - 西部保健所地域福祉室(TEL:0973-72-9522)

養育費・面会交流

 養育費・面会交流相談窓口パンフレット(表面)(PDF)​

 養育費・面会交流相談窓口パンフレット(裏面)(PDF)​

 養育費・面会交流(養育費相談支援センター)(PDF)​

 養育費の分担・面会交流(法務省)

関係先

子ども食堂(大分県社会福祉協議会) 

県子育て支援情報「子育てのタネ」

養育費相談支援センター(厚生労働省委託事業)

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