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児童虐待の防止について

印刷ページの表示 ページ番号:0001064903 更新日:2022年8月1日更新

児童虐待から子どもを守りましょう!!

【児童虐待の現状】

 虐待によって幼い命が奪われる、痛ましい事件が後を絶ちません。

 県内でも、児童相談所に寄せられる児童虐待相談の件数は高止まり傾向にあります。

【令和2年4月から体罰が禁止になりました】

 児童福祉法等が改正され、親権者等は、児童のしつけに際して体罰を加えてはならないことが法定化されました。

【おかしいなと思ったら、迷わず連絡を】

 児童虐待は、特別な家庭で起こるものではありません。子育てに悩みや不安は付きもので、どこの家庭でも起こりうることです。たとえしつけのつもりであっても子どもにとって有害な行為であれば、それは「虐待」です。

 近隣や地域で「何だか変だな、おかしいな」と思うことがあれば、迷わず、最寄りの市町村の児童相談窓口または児童相談所に連絡してください。

 連絡した人が特定されないように秘密は守られ、たとえ虐待の事実がなかったとしても、責任を問われることはありません。私たち一人一人が、子どもを虐待から守るネットワークの一員です。あなたの行動が、大切な子どもの命を守ります。

 幼い命を虐待から守るため、ご協力をお願いします。

【児童相談の窓口】

【児童虐待について ~ ぜひお読みください!】

○児童虐待とは・・・

 保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者)がその監護する児童(18歳に満たない者)に対して行う行為であり、次の4つに分類されます。なお、これら4つの虐待が重複していることも少なくありません。

◇身体的虐待 
 なぐる、ける、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、おぼれさせる、意図的に子どもを病気にさせる、戸外に閉め出すなど

※乳幼児揺さぶられ症候群
 泣きやまない乳児を激しく揺さぶったりした際など、前後に首が強く揺さぶられることにより、脳内の血管が破れて出血したり、脳自体が損傷を受けたりして、重大な脳障がいが残ったり、死亡したりすることがあります。 

◇性的虐待  
 性的行為の強要、性器を触るまたは触らせる、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体に子どもを強要するなど

◇ネグレクト  
 家に閉じこめる、食事を与えない、衣服や下着などを長時間ひどく不潔なままにする、おむつを替えない、子どもが求めているのにスキンシップをしない、病気やけがをしても病院につれていかない、子どもの意志に反して学校等に登校させない、極端に不潔な環境の中で生活をさせる、自動車内や家に置き去りにする、保護者以外の同居人による虐待を放置するなど

◇心理的虐待
 言葉によるおどし、脅迫、無視、兄弟間の差別的扱い、甘えてきても無視するなどの拒否的な態度、子どもの前で配偶者やその他の家族などに暴力をふるうなど


○児童虐待による子どもへの影響は・・・

 児童虐待は、子どもに対する最も重大な権利侵害であり、成長段階にある子どもの心身に深刻な影響をもたらします。

◇身体への影響
 頭部外傷、頭蓋内出血、骨折、火傷、溺水による障がい、妊娠、性器の外傷、性感染症などがあります。また、愛情が遮断されることによる発育不全などが生じることがあります。

◇知的発達への影響
 身体的虐待の後遺症や、情緒的なかかわりの欠陥によって知的障がいが生じたり、ネグレクトによって子どもに必要な社会的刺激を与えないことから、知的発達が妨げられることがあります。

◇人格形成への影響
 大切に育てられている実感がないため、自尊心が育たず、自己否定的で、自暴自棄になり自傷や自殺未遂などの行為に結びつくことがあります。
 また、ちょっとした注意や叱責でも、虐待された場面がよみがえってパニックになったり、すぐに興奮して暴れたり、うつ状態や、無感動・無反応になってしまうなどの精神症状が現れたりする子どももいます。

◇行動への影響
 不安や孤独、虐待を受けたことへの怒りなどを様々な行動で表します。集中力の欠陥、落ち着きのなさ、衝動的な行動などが特徴として指摘されています。
 さらに、家に帰りたがらない、家出を繰り返す、万引きを繰り返したり、過度に性的な興味や関心を示すなどの非行の背景に虐待がある場合があります。

◆虐待行為が続けば続くほど、あるいは子どもが成長するにつれて、アルコール依存、薬物依存、自殺願望などに結びつく可能性が高くなります。さらには虐待を受けた子どもが親になり、次の世代である自分の子どもに対して虐待行為を引き起こしてしまうこともあります。


○虐待のサイン

◇ たたく音や叫び声が聞こえる
◇ 衣服や身体がいつも極端に汚れている
◇ 不自然な傷が多い、打撲のあとがある
◇ 表情が乏しい
◇ おどおどしている
◇ 身体に触られることを異常に怖がる
◇ 親を避けようとする
◇ 常におなかをすかせ、食べさせようとすると隠すようにしてがつがつ食べる
◇ 落ち着きがなく乱暴になる
◇ 不自然な時間の徘徊が多い、夜おそくまで一人で遊んでいる
◇ うそ、万引き、家出などの問題行動をくり返す
◇ 年齢にそぐわない性的な言動がある
◇ むし歯の放置

 子どもの様子

□ いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴っている声が聞こえる
□ 不自然なけが(あざ、打撲、やけど)が見られる
□ 極端な栄養障害や発達の遅れが見られる
□ 季節にそぐわない服装や、サイズの合わない衣服を着ていたり、衣服や身体がいつも汚れていたりする
□ 食事に異常な執着をしめす
□ 攻撃的な行動が目立つ
□ おどおどしており、親や大人の顔色をうかがう
□ 家に帰りたがらない

 保護者の様子

□ 地域や親族などと交流がなく、孤立している
□ 子どもの健康状態に関心が低く、子どものけがや病気を受診させようとしない            
□ 子どもや育児について拒否的、無関心である
□ 厳しいしつけや極端な自己流の価値観を押しつける
□ 小さい子どもを家に置き、よく外出している
□ 子どものけがについて不自然な説明をする


○虐待防止の5箇条

1 「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告)   (通告は義務=権利)

2 「しつけのつもり・・・」は言い訳         (子どもの立場で判断)

3 ひとりで抱え込まない              (あなたにできることから即実行)

4 親の立場より子どもの立場          (子どもの命が最優先)

5 虐待はあなたの周りでも起こりうる      (特別なことではない)

 子どもへの虐待の未然防止、早期発見・対応のためには、市町村の児童相談窓口や児童相談所、保健機関、学校等だけでなく、地域住民である「あなた」だからこそ出来ることがあります。地域の住民一人ひとりが子どもを虐待から守るネットワークの一員です。あなたの一言が子どもと親を救うきっかけになります。
 「虐待かな?」と思ったら、ひとりで悩まないで、相談機関に心配な思いを伝えてください。


○通告を迷わないで

次のようなことにとらわれ、通告をためらう必要はありません。

・自分の疑いや心配を周囲の人がわかってくれない。 

 虐待はかくされていることが多いので、もしかしたらというあなたの疑いはとても重要になります。ひとりきりで悩まず、子どもを守るためにも、まず相談(通報)という行動を起こしましょう。

・虐待とも言いきれなくて、どうしようか迷う。

 虐待でなくても、あなたからの相談は、苦しい思いをしている親子が「よき援助者」に出会うきっかけになるはずです。
 「気にかかる親子がいます」「力になってあげてほしいんです」と、ぜひ専門機関に話してみてください。

・電話したことを周囲や本人に知られてしまわないか心配。

 相談した人が誰か特定されてしまうような情報は、決してもらしません。秘密は必ず守られます。

・「秘密漏示罪」や「守秘義務違反」などにならないか心配。

 医師や公務員などには、職業上知り得た個人の秘密を守る義務があります。
 しかし、児童虐待の通報(法律では通告といいます)義務は、法律で守秘義務より優先される旨示されています(児童虐待防止法第6条第3項)。子どもを守ることが最優先であり、違反に問われることはありません。

・しつけと虐待はどう区別するのかわからない。

(1) 子どもの立場で判断を

 「しつけ」とは、子どもの気持ちや身体を尊重し、健全な成長発達のためになされるべきものです。親がいくら「愛情に根ざしたしつけ」のつもりでいても、子どもの身体や心を傷つける行為であれば、「虐待」となります。
 「虐待かどうか」は、すべて子どもの側に立って判断することが大切です。

(2) 固定観念に縛られない

 「実の親がそんなことをするはずがない」「そんなことをする人には思えない」など、一般の常識や自分の固定観念がいつもあてはまるとは限りません。重要なのは、常識や固定観念にとらわれず、子どもに何が起こっているのか、子どもにどのような影響が現れているのかを判断することです。

・「虐待」と判断してよいのか自信がない。

 児童虐待を証明する必要はありません。通報する際に、虐待が疑われる理由(状況)を伝えるだけで十分です。
 「もし、間違っていたら・・・」という不安や、疑うことの後ろめたさを感じる人はいるかもしれませんが、でも、もし本当だったら、重大な結果が生じてしまうかもしれません。たとえ虐待ではなかったとしても、連絡をした人の責任が問われることは一切ありませんし、連絡を受けた相談機関はいかなる理由があっても、連絡をした人の個人情報、又それを特定させるような情報を漏らすことはしません。連絡をした人に関する個人情報は必ず守られます。


○虐待をする保護者たちは・・・。

 虐待をする保護者たちの多くが、子育てや家庭の悩み・葛藤を一人で抱え込み、苦しみ続けています。

・子育ての方法が分からない
・親族や地域社会からの孤立
・経済的困窮                                                                                                                                              ・夫婦関係の不和、配偶者からの暴力
・保護者自身が過去に虐待を受けていた経験       など

 子どもへの虐待は、このような子育ての難しさや周囲からの孤立などさまざまな事情から生じる不安や悩みを誰にも相談することが出来ずに、そのストレスが子どもに向かうことで起きることがよくあります。

 ですから、保護者を責めるだけでは決して虐待の解決にはなりません。家族を社会全体で支援していくことが必要です。 あなたからの連絡によって、虐待を受けている子どもだけでなく、虐待をしてしまっている保護者への支援にも繋がることになるのです。

【子育て中のお母さん、お父さん方へ・・。】

 「このままでは虐待してしまうのでは…」「もしかしたらこれって虐待では…」と悩んでいませんか?

 さまざまなストレスや不安がきっかけになって虐待をしてしまう、それは決して特別なことではありません。同じように悩んでいる人はたくさんいます。
 

 ひとりで悩まないで、信頼できる人や相談機関へご相談ください。
 

 あなたの周りには相談にのって、手助けをしてくれるところがたくさんあります。一緒になって考えましょう。

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