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大分県母子・父子福祉センターの使用料の見直し(令和8年4月1日~(予定))

印刷ページの表示 ページ番号:0002329698 更新日:2026年2月24日更新
 大分県では、大分県母子・父子福祉センターを利用される場合の使用料について、近年の物価高騰や労務費の急激な上昇を踏まえ、受益者負担の適正化を図る観点から見直しを行い、令和8年第1回定例県議会に条例改正案を提出しています。大分県議会で可決された場合には令和8年4月1日から施行する予定です。

改正後の使用料

 今回の見直しでは、新たに、母子・父子家庭の方や母子・父子福祉団体が大分県母子・父子福祉センターを利用する場合の料金を無料としています。
<会議室使用料>
区分 単位 金額 備考
研修室

福祉関係法の適用を受ける団体

午前9時から正午まで 2,950円

1  冷暖房使用期間中の使用料については、左記使用料の額に20/100を乗じた額を加算する。

2(新設)
 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに児童、寡婦並びに母子・父子福祉団体が利用する場合の使用料は、徴収しない。

正午から午後5時まで 4,950円
午後5時から午後9時まで 3,950円
その他 午前9時から正午まで 3,950円
正午から午後5時まで 6,600円
午後5時から午後9時まで 5,300円
会議室 福祉関係法の適用を受ける団体 午前9時から正午まで 2,950円
正午から午後5時まで 4,950円
午後5時から午後9時まで 3,950円
その他 午前9時から正午まで 3,950円
正午から午後5時まで 6,600円
午後5時から午後9時まで 5,300円
第一和室 福祉関係法の適用を受ける団体 午前9時から正午まで 1,500円
正午から午後5時まで 2,500円
午後5時から午後9時まで 2,000円
その他 午前9時から正午まで 2,000円
正午から午後5時まで 3,300円
午後5時から午後9時まで 2,650円
第二和室 福祉関係法の適用を受ける団体 午前9時から正午まで 1,500円
正午から午後5時まで 2,500円
午後5時から午後9時まで 2,000円
その他 午前9時から正午まで 2,000円
正午から午後5時まで 3,300円
午後5時から午後9時まで 2,650円
<参考>新旧対照表
<参考>使用料・手数料の見直しについて

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