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大分県母子・父子福祉センターの使用料の見直し(令和8年4月1日~(予定))
大分県では、大分県母子・父子福祉センターを利用される場合の使用料について、近年の物価高騰や労務費の急激な上昇を踏まえ、受益者負担の適正化を図る観点から見直しを行い、令和8年第1回定例県議会に条例改正案を提出しています。大分県議会で可決された場合には令和8年4月1日から施行する予定です。
改正後の使用料
今回の見直しでは、新たに、母子・父子家庭の方や母子・父子福祉団体が大分県母子・父子福祉センターを利用する場合の料金を無料としています。
| 区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
| 研修室 |
福祉関係法の適用を受ける団体 |
午前9時から正午まで | 2,950円 |
1 冷暖房使用期間中の使用料については、左記使用料の額に20/100を乗じた額を加算する。 2(新設) |
| 正午から午後5時まで | 4,950円 | |||
| 午後5時から午後9時まで | 3,950円 | |||
| その他 | 午前9時から正午まで | 3,950円 | ||
| 正午から午後5時まで | 6,600円 | |||
| 午後5時から午後9時まで | 5,300円 | |||
| 会議室 | 福祉関係法の適用を受ける団体 | 午前9時から正午まで | 2,950円 | |
| 正午から午後5時まで | 4,950円 | |||
| 午後5時から午後9時まで | 3,950円 | |||
| その他 | 午前9時から正午まで | 3,950円 | ||
| 正午から午後5時まで | 6,600円 | |||
| 午後5時から午後9時まで | 5,300円 | |||
| 第一和室 | 福祉関係法の適用を受ける団体 | 午前9時から正午まで | 1,500円 | |
| 正午から午後5時まで | 2,500円 | |||
| 午後5時から午後9時まで | 2,000円 | |||
| その他 | 午前9時から正午まで | 2,000円 | ||
| 正午から午後5時まで | 3,300円 | |||
| 午後5時から午後9時まで | 2,650円 | |||
| 第二和室 | 福祉関係法の適用を受ける団体 | 午前9時から正午まで | 1,500円 | |
| 正午から午後5時まで | 2,500円 | |||
| 午後5時から午後9時まで | 2,000円 | |||
| その他 | 午前9時から正午まで | 2,000円 | ||
| 正午から午後5時まで | 3,300円 | |||
| 午後5時から午後9時まで | 2,650円 | |||
<参考>新旧対照表
<参考>使用料・手数料の見直しについて




