本文
児童手当について
児童手当とは
※令和4年6月分より、児童手当法改正に伴い、一部変更しています。
1.支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
2.支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳以上 小学校終了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 |
一律10,000円 |
児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、表面の支給額を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限限度額については以下の所得制限限度額表をご覧ください)
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額・所得上限限度額表(令和4年6月分の手当より)
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
|||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれて いない場合 等) |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 (児童1人 + 年収103万円 以下の配偶者の場合 等) |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 (児童2人 + 年収103万円 以下の配偶者の場合 等) |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 (児童3人 + 年収103万円 以下の配偶者の場合 等) |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 (児童4人 + 年収103万円 以下の配偶者の場合 等) |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
3.支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。新しい児童手当制度でも引き続き以下のルールを適用します!
〈手続きの方法〉
(1)認定請求
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先)。
市町村の認定請求を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
申請は早めにお願いいたします。
☆申請は、出生や転入から15日以内に!☆
(2)15日特例
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
1.初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、お住まいの市町村に申請が必要です。
2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当の額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内にお住まいの市町村に申請が必要です。
3.他の市町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市町村へ申請が必要です。
4.公務員になったとき
お住まいの市町村と勤務先に届け出・申請をしてください。公務員は勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
(3)現況届
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
○以下の1~4に該当するときは、お住まいの市町村に届け出が必要です。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
☆寄付について
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続があります。ご関心のある方はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
問い合わせ先
お住まいの市町村担当課
公務員の方は勤務先
市町村名 | 担当課 |
電話番号 |
大分市 | 子育て支援課 | 097-537-5793 |
別府市 | 子育て支援課 | 0977-21-1427 |
中津市 | 子育て支援課 | 0979-22-1141 |
日田市 | こども家庭相談室 | 0973-22-8292 |
佐伯市 | こども福祉課 | 0972-22-3180 |
臼杵市 | 子ども子育て課 | 0972-86-2716 |
津久見市 | 社会福祉課 | 0972-82-9519 |
竹田市 | 社会福祉課 | 0974-63-4823 |
豊後高田市 | 子育て支援課 | 0978-23-1840 |
杵築市 | 福祉事務所 子育て支援室 |
0977-75-2408 |
宇佐市 | 子育て支援課 | 0978-27-8143 |
豊後大野市 | 子育て支援課 | 0974-22-1001(内線2138) |
由布市 | 子育て支援課 | 097-582-1262 |
国東市 | 福祉課 | 0978-72-5164 |
姫島村 | 住民福祉課 | 0978-87-2278 |
日出町 | 子育て支援課 | 0977-73-3177 |
九重町 | 子育て支援課 | 0973-76-3828 |
玖珠町 | 子育て健康支援課 | 0973-72-2022 |