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(追加募集)大分子育て応援活動推進事業費補助金の対象団体を募集します
大分子育て応援活動推進事業費補助金の対象団体を募集します(2団体まで)
補助金の対象団体
(1)大分県に活動拠点を置く団体であること。
(2)構成人数が5人以上である団体であること。
(3)団体及びその構成員が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つものでないこと。
(4)政治活動及び宗教活動を目的としない団体であること。
補助対象活動
なお、補助対象活動は令和7年2月28日までに完了してくだい。
<補助金の交付対象とならない活動の例>
・会員相互の親睦を目的としたもの
・特定の人や団体の利益を目的とする活動
・会員のみを対象とする活動
・営利団体の行う営業目的の活動
補助対象経費
営利を目的としない地域の子育て応援活動(こどもを対象に行う支援活動、子育て家庭の身体的・精神的負担軽減につながる活動)に要する経費のうち以下の経費とします。
科 目 |
補助対象経費の内訳 |
賃金 |
活動において必要となる臨時的アルバイトの費用等 |
報償費 |
活動において支払われる専門家・講師等に対する謝金等 |
旅費
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活動において支払われる専門家・講師等に対する旅費や事業を進める上で必要な交通費等 |
需用費
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事業を進める上で必要な物品、事務用品等 (単体で取得価格が5万円以内) 事業を進める上で必要なパンフレット等の印刷代、 会議資料印刷費等 |
役務費
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事業を進める上で必要な電話等の通信費運搬費、手数料、 各種保険料等 イベント等に必要な広告・宣伝の費用等 |
委託料 |
ホームページ制作委託費等 |
使用料及び賃借料
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事業を進める上で必要な会場や機器の等の借上料、 有料道路通行料、駐車場料等 |
負担金 |
研修会等参加費等 |
(注)補助金の交付決定後から年度内に支出するもので、事業の実施に必要最低限の経費とする。
ただし、次に掲げる事項に該当する場合は、対象経費外とします。
(1)事業実施主体の運営経費
(2)特定の個人、企業の財産形成または営利を主たる目的とするもの
(3)宗教活動または政治活動を目的とするもの
(4)実施主体の内部の者に対する報償費
(5)食糧費
(6)出資・出捐・貸付及び不動産取得に要するもの
(7)その他知事が不適当と認めるもの
補助率、補助上限
補助上限 上限20万円
応募手続き
(1)応募期限
令和6年11月14日(木曜日)17時00分(必着)
(2)申請書類
ア 大分県子育て応援活動推進事業実施計画書(第1号様式)
イ 事業計画書(第2号様式)
ウ 収支予算書(第3号様式)
エ 団体概要書(第4号様式)
オ 誓約書(第5号様式)
(3)募集団体数
2団体
(4)応募方法
下記URLから電子申請を行うか、応募先に1部郵送または持参してください。
応募に必要な書類の作成に要した費用や郵便料等、応募に係る経費はすべて応募者の負担となります。
なお、提出された書類は返還しません。
\電子申請はこちらから/
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/8372453822892425796
※電子申請手続きにおいて不明な点がある場合はヘルプデスクまでお問い合わせください。
■(大分県電子申請システム)県民向けヘルプデスク
電 話:097-506-2457
対応時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分
(5)問い合わせ・応募先
大分県 福祉保健部 こども未来課 子育て支援班
〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号
電話 097-506-2712
Fax 097-506-1739
メール a12470@pref.oita.lg.jp
対象団体の決定
(1)選考方法
対象団体は、書類審査により決定します。
(2)審査基準
審査基準は以下のとおりです。
審査項目 |
審査基準(着眼点) |
応募資格 |
応募資格を満たしているか |
事業趣旨 |
補助金の趣旨に合致した事業か |
事業効果
|
地域の子育て応援活動の拡大または新たな支援活動の 立ち上げが見込まれるか、一過性のものでないか |
公益性 |
多くの県民の支援につながるか |
実現可能性 |
事業内容の実現が可能か |
発展性
|
将来的に活動が拡大し、広く地域や社会に寄与する 波及効果が見込めるか |
予算 |
予算は概ね妥当か |
(3)選考結果
選考結果は応募のあったすべての団体に文書でお知らせします。
(4)決定の取り消し
次のいずれかに該当する場合は、決定を取り消すことがあります。
ア 提出書類に虚偽の記載がある場合
イ 選考結果に影響を与えるような不誠実な行為があった場合
ウ その他、募集要項に違反した場合
対象決定団体の手続き
なお、補助金の支払は事業完了後の精算払とします。
実績報告
なお、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管してください。
注意事項
公開可能な写真の提供や活動内容の報告について協力してください。
イ その他大分県補助金等交付規則、大分県子育て応援活動推進事業実施要領及び大分県子育て応援活動推進事業費補助金交付要綱の定めに従ってください。