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医療機関向け こども医療費に係る注意事項!! ★請求先は支払基金と国保連★口座登録調査票の提出は不要★

印刷ページの表示 ページ番号:0001051254 更新日:2017年1月16日更新

こども医療費の取扱いについて、医療機関のみなさまへお願いです。

1 請求書の提出先は支払基金と国保連です!!

こども医療費の請求支払機関は平成28年2月請求分から、社会保険診療報酬支払基金大分支部(支払基金)と大分県国民保険団体連合会(国保連)に変更になりました。

詳細については大分県こども医療費助成事業のご案内 をご覧ください。

平成28年2月以前の診療分であっても、従前の請求支払機関(九州東芝エンジニアリング)での支払処理はできませんので、過去の請求書を九州東芝エンジニアリングへ送付することのないようにお願いします。

ダメ

 

2 県への口座の登録は必要ありません

これまで提出をお願いしていた以下(見本1、2)の支払口座登録調査票ですが、請求支払機関の変更に伴い提出不要になりました。

現在は、医療保険の医療費とともに支払基金、国保連へ併用レセプトで請求し、併せて支払われています。

今後県がこども医療費の関係で医療機関の口座を取り扱うことはありませんので、調査票は送らないようにお願いします。

見本1:支払口座登録調査票(提出不要)

口座調査票

 見本2:支払口座変更登録調査票(提出不要)

変更登録調査票

3 請求漏れや過誤などがあった場合は?

(1)医療費とともに請求漏れのとき

     時効が来ていないものであれば、併用レセプトで支払基金または国保連へ請求を行ってください。

(2)こども医療費のみ請求漏れのとき

     こども医療費分すべてを請求漏れの場合は、請求済みの医療費分の取り下げを行ったうえで、併用レセプトで再請求してください。

     平成27年1月以前のものについては処理できないことがありますので、必ず事前に支払基金(国保連)へ確認をお願いします。

     ※取り下げ(返戻)及び請求方法については支払基金(国保連)へお問い合わせください。

(3)過誤による返戻、支払が発生したとき

     平成28年1月以前の診療分で、すでに一部でもこども医療費分が支払われているものについては、支払基金(国保連)での処理はできません。

     患者さんの受給資格者証を発行した市町村の担当窓口へご相談ください。

     過誤分の医療費は、市町村と直接やり取りすることになります。

お願い

4 他の公費負担医療制度と重複する場合

    未熟児養育医療や育成医療、小児慢性特定疾病などで、他の公費負担医療制度の適用となる場合は、他の医療制度が優先になります。

    公費負担医療制度の場合、財源は国、県、市町村が法律などで定められた負担割合により負担することとなっていますが、こども医療費の
   場合は県と市町村のみが負担することとなります。

    親御さんの負担はどの制度を使ってもほとんど同じではありますが、他の公費医療が適用となる場合、医療費が高額になることが多いため、
   安易にこども医療費を適用することは、市町村の財源を圧迫することとなり、制度の維持に支障が起こります。
    医療費の請求にあたっては、優先順位の高い、公費負担医療制度の適正な活用をお願いします。

お願い

<<優先される公費負担医療制度について>>