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経済的な支援
子ども医療費の助成
大分県では、子どもの傷病の早期治療を促進し、子育ての経済的な負担を軽減するため、医療費の自己負担額の一部を助成しています。
(助成対象)
大分県内に住所を有する子どものうち、
義務教育就学前(6歳に達する日後の最初の3月31日まで)の乳幼児の入院・通院医療費
小・中学生の入院医療費
市町村によって、助成内容や資格者証の発行方法が異なりますので、詳しくは市町村担当課におたずねください。
参照 > 大分県子ども医療費助成事業のご案内
問い合わせ先
お住まいの市町村担当課
または、大分県こども未来課子育て支援班
電話 097-506-2712
保育料の軽減
大分県では、多子世帯の保護者の経済的負担を軽減するため、保育所入所児童のうち、第2子以降の3歳未満児に対する保育料を免除しています。
詳しくは、お住まいの市町村担当課にお問い合わせください。
問い合わせ先
お住まいの市町村担当課
または、大分県こども未来課幼児教育・保育班
電話 097-506-2715
出産育児一時金
国民健康保険・全国健康保険協会管掌健康保険・共済組合などの医療保険の加入者(被保険者)または加入者(被保険者)の扶養者である配偶者等が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、「出産育児一時金」が支給されます。
支給額は平成21年10月から40,000円引き上げられ、原則420,000円となっています。
(直接支払制度)
窓口での負担軽減を図るため、出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
この制度を利用するか、加入している健康保険組合等へ直接請求して支給を受けるかは、妊婦の側で選択できます。
なお、出産育児一時金は、妊娠12週(85日)以降の流産・死産の場合でも支給があります。
詳しくは、加入している保険者にお問い合わせください。
問い合わせ先
国民健康保険の場合は、 お住まいの市町村担当課
全国健康保険協会管掌健康保険の場合は、勤務先または全国健康保険協会大分支部(電話097-573-5630)
共済組合の場合は、勤務先
出産手当金
全国健康保険協会管掌健康保険・共済組合などの医療保険の加入者(被保険者)が、出産のため仕事を休み、その間に給料の支払を受けなかった場合に「出産手当金」が支給されます。
詳しくは、加入している保険者にお問い合わせください。
問い合わせ先
全国健康保険協会管掌健康保険の場合は、勤務先または全国健康保険協会大分支部(電話097-573-5630)
共済組合の場合は、勤務先
育児休業給付金
雇用保険の一般被保険者が育児休業を取得した場合に「育児休業給付金」が支給されます。
詳しくは、公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
問い合わせ先
公共職業安定所(ハローワーク) (大分、別府、中津、日田、佐伯、宇佐、豊後大野)
児童手当
※令和4年6月分より、児童手当法改正に伴い、一部変更しています。
1.支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
2.支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳以上 小学校終了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 |
一律10,000円 |
児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、表面の支給額を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限限度額については以下の所得制限限度額表をご覧ください)
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額・所得上限限度額表(令和4年6月分の手当より)
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
|||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれて いない場合 等) |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 (児童1人 + 年収103万円 以下の配偶者の場合 等) |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 (児童2人 + 年収103万円 以下の配偶者の場合 等) |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 (児童3人 + 年収103万円 以下の配偶者の場合 等) |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 (児童4人 + 年収103万円 以下の配偶者の場合 等) |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
3.支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。新しい児童手当制度でも引き続き以下のルールを適用します!
〈手続きの方法〉
(1)認定請求
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先)。
市町村の認定請求を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
申請は早めにお願いいたします。
☆申請は、出生や転入から15日以内に!☆
(2)15日特例
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
1.初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、お住まいの市町村に申請が必要です。
2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当の額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内にお住まいの市町村に申請が必要です。
3.他の市町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市町村へ申請が必要です。
4.公務員になったとき
お住まいの市町村と勤務先に届け出・申請をしてください。公務員は勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
(3)現況届
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
○以下の1~4に該当するときは、お住まいの市町村に届け出が必要です。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
☆寄付について
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続があります。ご関心のある方はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
問い合わせ先
お住まいの市町村担当課
公務員の方は勤務先
奨学金
高校や大学進学に要する費用を貸与する奨学金制度があります。また市町村にも独自の制度があります。
・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すればその方(父母指定者)に支給します。
・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
問い合わせ先
お住まいの市町村担当課
または、公益財団法人大分県奨学会
電話097-506-5620
扶養控除
赤ちゃんが生まれると、所得税法上の扶養親族となり、一定の金額が所得金額から控除されます。
問い合わせ先
最寄りの税務署
医療費控除
出産などで多額の医療費を支払ったときは、所得税の医療費控除が受けられます。
医療費控除として所得から差し引かれる額は、支払った医療費の額から出産育児一時金など社会保険等からの支給額を差し引いたうえで、一定の金額を超える部分の額です。
手続きは翌年の確定申告時に行います。
問い合わせ先
最寄りの税務署