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事故報告様式(特定教育・保育施設等)
事故が発生した場合の報告について
特定教育・保育施設、幼稚園(特定教育・保育施設でないもの)、特定地域型保育事業、延長保育事業及び放課後児童クラブについては、事故が発生した場合には、下記の様式により、速やかに指導監督権限をもつ自治体、子どもの家族等に連絡を行うこと。
重大事故が発生した場合の報告について
事故のうち重大事故については、事故の再発防止のための事後的な検証に資するよう、下記のとおり、県等を経由して国へ報告を行う。
重大事故としての報告の対象となる施設・事業の範囲
・特定教育・保育施設
・幼稚園(特定教育・保育施設でないもの。)
・特定地域型保育事業
・延長保育事業、放課後児童クラブ、子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業、子育て世帯訪問支援事業 、児童育成支援拠点事業
・認可外保育施設
・幼稚園(特定教育・保育施設でないもの。)
・特定地域型保育事業
・延長保育事業、放課後児童クラブ、子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業、子育て世帯訪問支援事業 、児童育成支援拠点事業
・認可外保育施設
報告の対象となる重大事故の範囲
・死亡事故
・意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
・治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故
・意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
・治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故
報告様式
報告期限
国への第1報は原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)、第2報は原則1か月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて、追加の報告を行うこと。また、事故発生の要因分析や検証等の結果については、作成され次第報告すること。
報告ルート
特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者、延長保育事業、放課後児童クラブ、ファミリー・サポート・センター
施設または事業者
→ 市町村
→ 県
→ こども家庭庁(幼保連携型認定こども園〔同園で行う延長保育事業、一時預かり事業、病児保育事業を含む〕)
文部科学省(幼稚園型認定こども園、幼稚園〔同園で行う延長保育事業、一時預かり事業、病児保育事業を含む〕)
こども家庭庁(その他)
→ 市町村
→ 県
→ こども家庭庁(幼保連携型認定こども園〔同園で行う延長保育事業、一時預かり事業、病児保育事業を含む〕)
文部科学省(幼稚園型認定こども園、幼稚園〔同園で行う延長保育事業、一時預かり事業、病児保育事業を含む〕)
こども家庭庁(その他)
幼稚園(特定教育・保育施設でないものに限る)
施設または事業者
→ 県
→ 文部科学省
→ 県
→ 文部科学省
子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育事業
○市町村(大分市を除く)からの委託等により事業を実施している場合
事業者
→ 市町村
→ 県
→ こども家庭庁
○上記以外の場合
事業者
→ 県(中核市の区域内に所在する事業者については、当該中核市)
→ こども家庭庁
事業者
→ 市町村
→ 県
→ こども家庭庁
○上記以外の場合
事業者
→ 県(中核市の区域内に所在する事業者については、当該中核市)
→ こども家庭庁
認可外保育施設
施設または事業者
→ 県(※ 大分市にある施設または事業者は大分市へ報告)
→ こども家庭庁
→ 県(※ 大分市にある施設または事業者は大分市へ報告)
→ こども家庭庁
報告先
幼稚園(特定教育・保育施設でないものに限る)、認可外保育施設(大分市除く)
【幼児教育・保育班】
電話:097-506-2716
メール:a12470@pref.oita.lg.jp
電話:097-506-2716
メール:a12470@pref.oita.lg.jp
特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、一時預かり事業、延長保育事業、認可外保育施設(大分市)、放課後児童クラブ、ファミリー・サポート・センター、病児保育事業
【各市町村児童福祉主管課】