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児童福祉施設における感染症・食中毒発生時に係る報告について
報告の対象事案等
社会福祉施設等の施設長は、次のア、イまたはウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管課に迅速に、感染症または食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講ずること。
ア 同一の感染症若しくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者や重症患者が1人でも発生した場合
イ 同一の感染症若しくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる者が5名以上または全利用者の1割以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
報告対象となる社会福祉施設等
1 児童館(児童厚生施設)
2 保育所
3 地域型保育事業
4 認定こども園
5 私立幼稚園
6 認可外保育施設
報告様式
報告先
(1)児童福祉主管課
【上記対象施設1、5(特定教育・保育施設を除く)、6(大分市を除く)】
県こども未来課あて
Mail:a12470@pref.oita.lg.jp
Fax:097-506-1739
〔担当班〕
○1・・・・子育て支援班
電話:097-506-2713
○5(特定教育・保育施設を除く)、6(大分市を除く)
・・・・幼児教育・保育班
電話:097-506-2716
【上記対象施設2~5(特定教育・保育施設のみ)、6(大分市のみ)】
各市町村児童福祉主管課あて
(2)保健所
大分県内保健所(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/hokenjo/h_44.html