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大分県特定不妊治療費等助成事業の助成対象
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における取扱いについて
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、助成対象について、時限的に下記のとおり取り扱います。
1 対象者の年齢について
治療開始時点の妻の年齢が44歳に到達する日の前日まで
【要件】以下の(1)及び(2)に該当する場合に限ります。
(1)令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦
(2)令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、
令和3年3月31日までに治療を開始したもの。
2 通算助成回数について
初めて助成を受ける際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、通算助成回数を6回とする。
【要件】以下の(1)及び(2)に該当する場合に限ります。
(1)令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦
(2)令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、
令和3年3月31日までに治療を開始したもの。
助成対象となる方について
(1)特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断されていること
(2)不妊治療の治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦であること
(3)ご夫婦の合計所得が年間730万円未満であること (所得の算定方法は説明ページをご覧ください)
(4)治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
(5)申請時に夫婦のどちらかが県内にお住まい(要住民登録)であること
※ ただし、 大分市に居住しているご夫婦の行った不妊治療は、県の助成対象から除きます。
(大分市の助成制度はこちらをご覧ください。→ 大分市不妊治療費助成金制度)
※夫婦別居の場合は、1年以内に夫婦ともに大分県内(大分市を除く)へ居住する見込みがあることが条件です。
助成対象治療について
法律上の婚姻をしている夫婦が行った、体外受精、顕微授精等の医療保険適用外の特定不妊治療費等とします。
特定不妊治療等(国庫補助対象治療)
前年の所得の合計額が730万円未満のご夫婦が行った特定不妊治療(体外受精・顕微授精)
及び、特定不妊治療のために必要と医師が判断し、併せて実施した手術的精子回収術
※ 不妊治療のうち、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)については、知事が指定した医療機関で行った治療とします。
※対象治療のうち、採卵を伴うもの(下表区分「A」「B」)及び精子回収術1回分については、県と市町村による助成額の上乗せがあります。
※特定不妊治療を実施するために併せて行った手術的精子回収術についても、助成の対象となりますが、実施した特定不妊治療が助成対象とならなかった場合は、手術的精子回収術も助成対象とはなりません。
(下表区分「A」「B」「D」「E」「F」に該当する場合で、特定不妊治療費助成との同時申請が必要)
※精子回収術で精子が取れなかった場合は、精子回収術のみの助成が可能です。併せて採卵を行っていた場合は、「F」と精子回収術の両方の助成が可能です。
※ 不妊治療のうち、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)については、知事が指定した指定医療機関で行った治療、精子回収術については指定医療機関から紹介を受けた医療機関で行った治療とします。
区 | 治療内容 |
---|---|
A | 新鮮胚移植を実施 |
B | 凍結胚移植を実施 (採卵・受精後、1~3周期の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。) |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 |
E | 受精できず または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止 |
F | 採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止 |