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保育所届出関係
保育所とは
保育所は、保護者の就労、その他の事由により家庭で保育できない乳幼児を、日々保護者の下から通わせて保育する児童福祉施設です。(児童福祉法第39条)
保育所の設置
児童福祉法第35条第4項では、「国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。」とされており、保育所設置には、知事(中核市の市長)の認可が必要です。
また、認可にあたっては、設備運営の基準を満たしているか、定員はどうか、社会福祉法人または学校法人以外の場合、経済的基礎があるか、実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識または経験を有しているか等を審査します。
また、認可にあたっては、設備運営の基準を満たしているか、定員はどうか、社会福祉法人または学校法人以外の場合、経済的基礎があるか、実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識または経験を有しているか等を審査します。