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病児保育事業の開始等に関する届出について
病児保育事業の開始等に関する届出について
病児保育事業については、児童福祉法(第34条の18)に基づき届出をする必要があります。
また、届出の内容に変更があった場合又は廃止・休止する場合も届出が必要ですので必要書類を提出してください。
なお、大分市で病児保育事業を開始する場合は、大分市子どもすこやか部子ども入園課にお問い合わせください。(Tel : 097-537-5789)
事業を開始する場合
以下の書類を事業開始日までに提出してください。
1 病児保育事業開始届(第10号様式の8の2) [Wordファイル/18KB]
2 条例、定款その他の基本約款
3 主な職員の氏名及び経歴を記した書類
4 収支予算書及び事業計画書
5 建物その他設備の図面
届出の内容を変更する場合
以下の書類を変更日から1ヶ月以内に提出してください。
1 病児保育事業変更届出書(第10号様式の8の3) [Wordファイル/22KB]
2 変更内容が分かる書類(下表参照)
変更内容 | 添付書類 |
---|---|
事業内容 | 事業計画書及び収支予算書 |
主な職員 |
主な職員の氏名及び経歴 |
代表者の氏名及び住所 | 条例、定款その他の基本約款 |
施設名称・種類・所在地 | 条例、定款その他の基本約款 |
病児保育事業実施スペース | 平面図(病児保育事業実施スペースや面積等を明示したもの |
事業を廃止又は休止する場合
以下の書類を事業を廃止又は休止する前に提出してください。
1 病児保育事業廃止休止届出書(第10号様式の8の4) [Wordファイル/18KB]
電子申請システムによる申請
上記の届出については大分県電子申請システムにて受け付けています。
以下のそれぞれの手続きをクリックして電子申請を行ってください。
※電子申請手続きにおいて不明な点がある場合のヘルプデスクの問い合わせは以下のとおりです。
■(大分県電子申請システム)県民向けヘルプデスク
電 話:097-506-2457
対応時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分