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放課後児童支援員認定資格研修
放課後児童支援員認定資格研修
放課後児童支援員認定資格研修について
放課後児童支援員認定資格研修は、一定の知識及び技能を有すると考えられる者等が、放課後児童クラブに従事する放課後児童支援員として必要な知識及び技能を補うし、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準及び放課後児童クラブ運営指針に基づく放課後児童支援員としての役割及び育成支援の内容等の共通の理解を得るため、職務を遂行する上で必要最低限の知識及び技能の習得とそれを実践する際の基本的な考え方や心得を認識してもらうことを目的として実施するものです。
研修の受講対象者
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第10条第3項に該当する方(以下の(1)~(10)のいずれかに該当する方)で、放課後児童支援員として放課後児童施設等に従事しようとする方
(1)保育士の資格を有する方
(2)社会福祉士の資格を有する方
(3)学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した方であって、二年以上児童福祉事業に従事した方
(4)教育職員免許法第四条に規定する免許状を有する方
(5)学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した方
(6)学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科またはこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、大学院への入学が認められた方
(7)学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した方
(8)外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した方
(9)高等学校卒業者等であり、かつ、二年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した方であって、市町村長が適当と認めた方
(10)五年以上放課後児童健全育成事業に従事した方であって、市町村長が適当と認めた方
(1)保育士の資格を有する方
(2)社会福祉士の資格を有する方
(3)学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した方であって、二年以上児童福祉事業に従事した方
(4)教育職員免許法第四条に規定する免許状を有する方
(5)学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した方
(6)学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科またはこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、大学院への入学が認められた方
(7)学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した方
(8)外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した方
(9)高等学校卒業者等であり、かつ、二年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した方であって、市町村長が適当と認めた方
(10)五年以上放課後児童健全育成事業に従事した方であって、市町村長が適当と認めた方
研修の時間数
研修は1科目90分×16科目(計24時間)あり、すべての科目の受講が必須となっています。
ただし、保育士、社会福祉士、教育職員免許法第四条に規定する免許状を有する方については、科目の一部免除があります。
【免除科目】
(1) 基準第10条第3項第1号に規定する保育士の資格を有する者
「2-(4) 子どもの発達理解」、「2-(5) 児童期(6歳~12歳)の生活と発達」、「2-(6) 障害のある子どもの理解」、「2-(7) 特に配慮を必要とする子どもの理解」 (計4科目)
(2) 基準第10条第3項第2号に規定する社会福祉士の資格を有する者
「2-(6) 障害のある子どもの理解」、「2-(7) 特に配慮を必要とする子どもの理解」 (計2科目)
(3) 基準第10条第3項第4号に規定する教諭となる資格を有する者
「2-(4) 子どもの発達理解」、「2-(5) 児童期(6歳~12歳)の生活と発達」 (計2科目)
ただし、保育士、社会福祉士、教育職員免許法第四条に規定する免許状を有する方については、科目の一部免除があります。
【免除科目】
(1) 基準第10条第3項第1号に規定する保育士の資格を有する者
「2-(4) 子どもの発達理解」、「2-(5) 児童期(6歳~12歳)の生活と発達」、「2-(6) 障害のある子どもの理解」、「2-(7) 特に配慮を必要とする子どもの理解」 (計4科目)
(2) 基準第10条第3項第2号に規定する社会福祉士の資格を有する者
「2-(6) 障害のある子どもの理解」、「2-(7) 特に配慮を必要とする子どもの理解」 (計2科目)
(3) 基準第10条第3項第4号に規定する教諭となる資格を有する者
「2-(4) 子どもの発達理解」、「2-(5) 児童期(6歳~12歳)の生活と発達」 (計2科目)
研修の日程
研修の開催日は年度により異なりますが、年に2回実施します。
(申し込みは第1回開催前に一括で行います。)
1日4科目、4日に分けて行いますので、全日程の受講が可能か確認の上、申し込みをお願いします。
具体的なスケジュールについては、当年度の夏頃に示します。
(申し込みは第1回開催前に一括で行います。)
1日4科目、4日に分けて行いますので、全日程の受講が可能か確認の上、申し込みをお願いします。
具体的なスケジュールについては、当年度の夏頃に示します。
参考(令和4年度資格根拠資料)
令和4年度の受講根拠資料です。
年度により必要な書類に変更が生じますので、
受講年度の申請書を確認してください。
年度により必要な書類に変更が生じますので、
受講年度の申請書を確認してください。