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大分県身体障害者福祉センターの使用料の見直し(令和8年4月1日~(予定))

印刷ページの表示 ページ番号:0002329769 更新日:2026年2月24日更新

 大分県では、大分県身体障害者福祉センターを利用される場合の使用料について、近年の物価高騰や労務費の急激な上昇を踏まえ、受益者負担の適正化を図る観点から見直しを行い、令和8年第1回定例県議会に条例改正案を提出しています。大分県議会で可決された場合には令和8年4月1日から施行する予定です。

改正後の使用料

<個人使用料>

 
区分 単位 金額 備考
温水プール 幼児・小学生 1人1回 100円 1 「幼児」とは満4歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいい、「小学生」とは小学校の児童及びこれに準ずる者をいう。
2 「中学生」とは、中学校の生徒及びこれに準ずる者をいう。
3 冬の期間(11月15日から翌年3月15日まで)の使用料については、上記使用料の額に50/100を乗じた額を加算する。
1人11回(回数券) 1,000円
中学生 1人1回 140円
1人11回(回数券) 1,400円
一般 1人1回 240円
1人11回(回数券) 2,400円
機能回復訓練室 1人1回 380円  
1人11回(回数券) 3,800円
卓球室 1台1時間 190円

 

 

<専用使用料>

 
区分 単位 金額 備考
体育館 アマチュアスポーツに使用する場合 身体障害者福祉関係団体 1時間 500円 1 必要体育用具の使用料を含む。
2 冷暖房使用期間中の使用料については、上記使用料の額に20/100を乗じた額を加算する。
その他のもの 1時間 1,500円
その他に使用する場合 身体障害者福祉関係団体 1時間 1,670円
その他のもの 1時間 5,000円
温水プール 身体障害者福祉関係団体 1時間 1,570円 冬の期間(11月15日から翌年3月15日まで)の使用料については、上記使用料の額に50/100を乗じた額を加算する。
その他のもの 1時間 4,700円

 

 

<部分使用料>

 
区分 単位 金額 備考
体育館 アマチュアスポーツに使用する場合 身体障害者福祉関係団体 1時間 250円 1 必要体育用具の使用料を含む。
2 冷暖房使用期間中の使用料については、上記使用料の額に20/100を乗じた額を加算する。
その他のもの 1時間 750円
その他に使用する場合 身体障害者福祉関係団体 1時間 830円
その他のもの 1時間 2,500円

<参考>新旧対照表

 大分県身体障害者福祉センター [PDFファイル/200KB]

<参考>使用料・手数料の見直しについて

 県立施設の使用料や各種手数料の見直し(案)について(令和8年4月1日~(予定))

 

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