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身体障害者補助犬について知っていますか

印刷ページの表示 ページ番号:0002290060 更新日:2025年2月10日更新

身体障害者補助犬の同伴受入れについて

身体障害者補助犬法では、以下の様々な交通機関・施設等で身体障害者補助犬(以下、「補助犬」)の同伴を受け入れるよう義務付けています。(ただし、大きな損害が発生するなどの理由がある場合を除く。)
ご理解とご協力をお願いします。

受入れの義務がある場所
・ 国や自治体が管理する公共施設
・ 公共交通機関(電車、バス、タクシーなど)
・ 不特定かつ多数の人が利用する民間施設、商業施設、飲食店、病院、ホテルなど
・ 国や地方公共団体などの事務所、従業員40人(令和8年7月からは37.5人)以上の民間企業


受入れの努力義務がある場所
・従業員40人(令和8年7月からは37.5人)未満の民間企業
・民間住宅

補助犬とは

補助犬とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬のことです。
身体障害者の自立と社会参加の助けとなるものとして、身体障害者補助犬法に基づき訓練・認定された犬です。

・ 盲導犬
曲がり角を教えるなど、見えない・見えにくい人をサポートします。
・ 介助犬
物を持ってくるなど、手や足に障害のある人をサポートします。
・ 聴導犬
車のクラクションを教えるなど、聞こえない・聞こえにくい人をサポートします。

身体障害者補助犬法とは

身体障害者補助犬法は、身体障害者の自立及び社会参加の促進に関する法律です。
この法律には、以下の3つの柱があります。

1.定められた訓練施設において、質の高い補助犬を育成し、指定された法人より認定を受ける。
2.補助犬ユーザーは補助犬を同伴して施設を利用するときは、補助犬である旨を表示し、補助犬の行動を適切に管理し、清潔を保つ。
3.不特定多数の人が利用する施設等では、補助犬ユーザーの受け入れを拒むことができない。

ほじょ犬ステッカー、リーフレットについて

厚生労働省では、身体障害者補助犬法の理解促進を目的に、「ほじょ犬マーク」を作成し、出入り口に掲示するステッカーや、リーフレットを配布しています。
県でも配布していますので、必要な方は障害者社会参加推進室までお問合せください。
ほじょ犬マーク(厚生労働省)
ほじょ犬マーク

補助犬の同伴や使用に関する相談

県では、補助犬の同伴や使用に関する相談をお受けし、必要な助言、指導を行うほか、必要に応じて関係機関の紹介を行っています。

外部リンク