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令和6年能登半島地震の被災者に係る医療の取扱いについて
1 医療機関受診時の被保険者証の提示について
令和6年能登半島地震により被災した被保険者については、被保険者証を紛失あるいは自宅等に残したまま避難したため医療機関等に提示できない場合でも、下記の情報を伝えていただければ、被保険者証を提示したときと同様に受診することができます。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)連絡先(電話番号等)
(4)住所(国保組合の場合は住所、組合名)
(1)氏名
(2)生年月日
(3)連絡先(電話番号等)
(4)住所(国保組合の場合は住所、組合名)
2 国民健康保険・後期高齢者医療の保険税(料)・医療費の支払について、徴収猶予または減免される場合があります
保険税(料)の支払い
災害により生活が困難となり、保険税(料)を納付できない場合に、徴収猶予や保険税を減免する制度があります。
※詳しい条件や手続きについては、お住まいの市町村医療保険担当課(国保組合の組合員の方はご加入の国保組合)までお問い合わせください。
※詳しい条件や手続きについては、お住まいの市町村医療保険担当課(国保組合の組合員の方はご加入の国保組合)までお問い合わせください。
医療機関窓口での医療費の支払い
国民健康保険では世帯主(国保組合では組合員)が、後期高齢者医療制度では被保険者が、震災により死亡・障害を負った場合や資産に重大な損害を受けた場合などの「特別な理由」に該当し、医療機関窓口での医療費の支払が困難と、保険者(市町村・国保組合・大分県後期高齢者医療広域連合)が認める場合には、この額を徴収猶予または減免を行う制度があります。
※詳しい条件や手続きについてはお住まいの市町村医療保険担当課(国保組合の組合員の方はご加入の国保組合)までお問い合わせください。
※詳しい条件や手続きについてはお住まいの市町村医療保険担当課(国保組合の組合員の方はご加入の国保組合)までお問い合わせください。
3 公費負担医療について
被災に伴い、関係書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等により、公費負担医療を受けるために必要な手続きをとることができない方においても、各制度において当面の間、手帳や患者票等がなくとも、各制度の対象者であることの申し出や氏名、生年月日、住所等を確認することにより受診することができます。
詳細はこちらで確認してください。
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