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後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは
【制度の趣旨】
少子高齢化が進み医療費が増大する中、国民皆保険を維持し、持続可能な医療制度を構築する必要が生じたため、高齢者世代と現役世代の負担を明確にし、公平でわかりやすい独立した医療制度として、平成20年4月1日に後期高齢者医療制度が創設されました。
【運営主体】
制度の運営は、大分県内の全市町村が加入する大分県後期高齢者医療広域連合が主体となって運営しています。各種申請の受付、保険料の徴収等は市町村が行います。
【対象者】
大分県内に住所を有する75歳以上の方、65歳以上75歳未満で広域連合が一定の障がいの状態にあると認めた方が加入します。
後期高齢者医療財政安定化基金について
後期高齢者医療財政安定化基金の概要
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第116条第1項の規定に基づき、後期高齢者医療財政の安定化を図るため、後期高齢者医療財政安定化基金を設置しています。
公表資料
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令255号)第4条第2項第1号に基づき、大分県後期高齢者医療財政安定化基金に関する基本的事項を公表します。