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国民健康保険の審査請求

印刷ページの表示 ページ番号:0002208206 更新日:2023年3月31日更新

1 国民健康保険の審査請求

(1)審査請求とは

 国民健康保険において、大分県内の市町村等(保険者)が行った保険給付に関する処分または保険料その他徴収金に関する処分に不服があるときは、国民健康保険法及び行政不服審査法等に基づき、大分県国民健康保険審査会に対して審査請求することができます。
 
 大分県国民健康保険審査会は、処分に違法または不当な点がないかを審査し、審査請求に理由があると認めた場合は、裁決により処分の全部または一部を取り消します。これにより保険者は、改めて処分をやり直すことになります。

※大分県国民健康保険審査会が処分のやり直しをするものではありません。

2 審査請求の手続き

(1)審査請求できる期間(国保法第99条)

 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。

(2)審査請求の対象となる処分(国保法第91条)

以下の処分が審査請求の対象となります。

(1) 保険給付に関する処分
療養費、高額療養費、葬祭費等の現金給付の支給または不支給に関する処分、給付制限について

(2) 被保険者証の交付請求または返還に関する処分

(3) 保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分
 保険料の賦課及び徴収に関する処分のほか、一部負担金、不正利得に関する徴収金またはこれらに関する滞納処分をいいます。なお、大分県ではすべての市町村で「国民健康保険税」を徴収しています。「国民健康保険税」の場合の不服申立ては地方税法の規程が適用されるため、大分県国民健康保険審査会に審査請求はできません。お住まいの市町村にお問い合わせください。

(3) 審査請求できる方

 保険者が行った処分に不服がある方(国保法第91条第1項)で、違法または不当な処分により直接に自己の権利または利益を侵害されたと主張する方です。代理人により行うこともできます(行政不服審査法第12条第1項)が、この場合は審査請求人の委任状が必要です(行政不服審査法施行令第3条第1項)。

(4) 審査請求の方法

 審査請求書を作成し、大分県国民健康保険審査会に提出することにより行います。
 審査請求書の提出は、書面(郵送)または電子申請によりすることができます。

(1)郵送による請求
郵送により審査請求を行う場合は、別添の様式に必要記載事項を記載の上、以下の提出先へ提出してください。

【必要提出書類】
 (1)審査請求書 ※審査請求書は必ず正副2通を御用意ください。
 (2)添付資料
   審査請求の記載内容を証明するための証拠書類(処分通知の写しを含む。)や証拠物
 (3)委任状 ※代理人による審査請求の場合のみ

(2)電子申請による請求
電子申請(審査請求の手続きをインターネットを利用して行うものです。)
※代理人による審査請求の場合の委任状は、以下の様式に必要記載事項を記載の上、電子申請手続きの委任状の部分に添付してください。
【電子媒体で提出する場合の案内】
審査請求手続きにおいて電子媒体を審査会へ提出する場合は上記(2)から提出してください。
例:以下の様式を電子媒体または紙で作成した場合。
  
  ・審査請求書
  ・反論書
  ・口頭意見陳述申立書
  ・委任状
  ・その他書類(証拠書類等)

※紙で作成し、それを電子媒体で提出する場合は、この紙媒体をスキャンした電子媒体または写真で撮影した電子媒体をこちらから提出してください。

審査請求手続関係様式

【問い合わせ先・審査請求書提出先】
〒870-8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号
大分県福祉保健部国保医療課内
大分県国民健康保険審査会事務局
TEL:097-506-2698