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年金受給資格期間短縮に伴う対応について
年金受給資格期間短縮に伴う対応について
「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第84号)」が平成29年8月1日に施行されることに伴い、公的年金受給資格期間が25年から10年に短縮されます。
各介護保険サービス事業所・施設の利用者で今回新たに年金受給権を取得した方の中で、年金裁定請求手続をお一人で行うことが困難な方がいらっしゃった場合、各事業所・施設等において、下記通知により必要な助言等を行っていただけるようお願いいたします。
〇通知
・「年金受給資格期間短縮に伴う対応について」 [PDFファイル/1.09MB]
〇参考
・(ご参考)年金受給資格期間短縮に伴う対応について(ポイント) [PDFファイル/113KB]
・請求書封筒(見本) [PDFファイル/296KB]