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北朝鮮拉致による日本人拉致問題について
北朝鮮による日本人拉致問題
○北朝鮮による日本人拉致問題とは
1970年代から1980年代にかけ、多くの日本人が不自然な形で行方不明になる事件が起こりました。日本政府は、これらの事件の多くは北朝鮮による拉致の疑いが濃厚であるとし、機会あるごとに北朝鮮に対して拉致問題を提起したが、北朝鮮側は長年にわたり否定していました。
平成14年9月の日朝首脳会談において、北朝鮮は初めて拉致を認め、日本政府が拉致被害者と認定した17名の内、5名の方が24年ぶりに帰国しました。
しかしながら、残りの12名の方と合わせて、800名を超える「拉致の可能性を排除できない方」がおり、ご家族の方々は、ふるさとに戻る日を長年にわたって待ち続けています。
平成14年9月の日朝首脳会談において、北朝鮮は初めて拉致を認め、日本政府が拉致被害者と認定した17名の内、5名の方が24年ぶりに帰国しました。
しかしながら、残りの12名の方と合わせて、800名を超える「拉致の可能性を排除できない方」がおり、ご家族の方々は、ふるさとに戻る日を長年にわたって待ち続けています。
○解決に向けた取り組み
「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)」において、以下のとおり定められています。
【国の責務】第二条
1 国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。)を解決するため、最大限の努力をするものとする。
2 政府は、北朝鮮当局によって拉致され、または拉致されたことが疑われる日本国民の安否等について国民に対し広く情報の提供を求めるとともに自ら徹底した調査を行い、その帰国の実現に最大限の努力をするものとする。
3 政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、国民世論の啓発を図るとともに、その実態の解明に努めるものとする。
【地方公共団体の責務】第三条
地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。
【国の責務】第二条
1 国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。)を解決するため、最大限の努力をするものとする。
2 政府は、北朝鮮当局によって拉致され、または拉致されたことが疑われる日本国民の安否等について国民に対し広く情報の提供を求めるとともに自ら徹底した調査を行い、その帰国の実現に最大限の努力をするものとする。
3 政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、国民世論の啓発を図るとともに、その実態の解明に努めるものとする。
【地方公共団体の責務】第三条
地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。
○大分県内での取り組み
12月4日から10日の「人権週間」に合わせて街頭啓発を実施し、人権週間の周知とともに、「北朝鮮人権侵害問題」についても啓発を行っています。
また、県民向け人権啓発研修「人権入門講座」において北朝鮮問題に関するDVD上映を行うなど、研修においても積極的に啓発を実施しています。
【大分県人権尊重・部落差別解消推進課】
また、県民向け人権啓発研修「人権入門講座」において北朝鮮問題に関するDVD上映を行うなど、研修においても積極的に啓発を実施しています。
【大分県人権尊重・部落差別解消推進課】