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介護保険の審査請求
1 介護保険の審査請求
(1)審査請求とは
介護保険において、大分県内の市町村(保険者)が行った、保険給付に関する処分または保険料その他の徴収金に関する処分に不服があるときは、介護保険法及び行政不服審査法等に基づき、大分県介護保険審査会に対して審査請求をすることができます。
介護保険審査会は、処分に違法または不当な点がないかを審査し、審査請求に理由があると認めたときは、裁決により処分の全部または一部を取消し、市町村が改めて処分をやり直すことになります。
※大分県介護保険審査会が処分のやり直しをするものではありません。
※審査請求は、申請から裁決まで2~6か月程度要します。(審査の内容等により、6か月以上要する場合もあります。)
(2)審査請求の前にお願いしたいこと
審査請求は、主に書面により、審査請求人と市町村の双方の主張を確認します。そのため、審査請求を行うにあたっては、訴えたい点(審査請求の趣旨(争点))を明確にする必要があります。
まずは、審査請求の対象となる処分を行った市町村に、介護保険料の額や要介護認定の結果がどのように決定されたのかを、お問い合わせください。
また、要介護認定や要支援認定について、心身の状態の変化により介護度の変更を求める場合は、お住まいの市町村に対して区分変更申請の手続きができます。詳しくは市町村の介護保険担当窓口または、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にお問い合わせください。
2 審査請求の手続き
(1)審査請求できる期間(介護保険法第192条)
原則、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。
(2)審査請求の対象となる処分(介護保険法第183条)
以下の処分が審査請求の対象となります。
ア 保険給付に関する処分
被保険者証の交付の請求に関する処分、要介護認定または要支援認定に関する処分、給付制限に関する処分等
イ 保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分
保険料の賦課徴収に関する処分、不正利得に関する徴収金に係る賦課徴収、保険料等の徴収金に係る滞納処分等
(3)審査請求できる方
審査請求の対象となる行政処分を受けた本人、またはその処分によって、直接自己の権利や利益を侵害された人に限られます。
ただし、委任状を作成することにより、代理人が審査請求をすることもできます。
(4)審査請求の方法
審査請求書を作成し、大分県介護保険審査会に提出することにより行います。
審査請求書の提出は書面(郵送)または電子申請によりすることができます。詳細については、下記をご覧ください。
ア 書面(郵送)による請求
書面により審査請求を行う場合は、下記【提出書類】に必要事項を記載の上、ご提出ください。
【提出書類】
・審査請求書
※記載の説明及び記載例をご参照の上、記載してください。
・添付書類
※審査請求の記載内容を証明するための証拠書類(処分通知の写しを含む)や証拠物
・委任状
※代理による請求を行う場合のみ、記載例をご参照のうえ、記載してください。
イ 電子申請による請求
電子申請では、審査請求の手続きをインターネットを利用して行うことができます。
【電子申請により審査請求書を提出する場合】
○審査請求の電子申請はこちら
・委任状 PDF版
ワード版
※代理人による審査請求をする場合のみ、当様式を作成の上、電子申請手続きの委任状の欄に添付
してください。
※委任状は審査請求人の押印が必要です。電子申請により提出する場合は、紙媒体で作成した委任
状をスキャンした電子媒体または写真で撮影した電子媒体を添付して提出してください。
【電子申請により審査請求を取り下げる場合】
○審査請求取り下げの電子申請はこちら
【審査請求手続きにおいて審査会に関係書類を提出する場合】
○審査請求手続きにおいて審査会に以下の関係書類等を電子申請により提出する場合はこちら
関係書類の例
・審査請求書(補正後)
・委任状
・反論書
・裁決依頼書
・その他書類(証拠書類等)
※書面で作成したものを電子媒体で提出する場合は、作成した紙媒体をスキャンした電子媒体または
写真で撮影した電子媒体を添付して提出してください。
審査請求手続関係様式
・審査請求書
・審査請求書(記載の説明)
・審査請求書(記入例(保険料・要介護認定))
・委任状
・委任状(記入例)
・反論書
・反論書(記入例)
(5)審査請求書の提出先
大分県介護保険審査会
(大分県福祉保健部 高齢者福祉課 介護保険推進班)
〒870-8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号
TEL 097-536-1111(代表) 内線2692
TEL 097-506-2692(直通)