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「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」における本県の取扱いについて

印刷ページの表示 ページ番号:0002101535 更新日:2021年2月4日更新

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」における本県の取扱いについて

 令和2年6月1日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」により示された通所介護費等の請求方法を適用するにあたり、新たに延長加算を算定する事業所については、次のとおり届出書の提出が必要となりますので、期限までに必要書類を大分県高齢者福祉課まで郵送又は持参にて提出してください。

※大分市の事業所は大分市へ、地域密着型サービス事業所は各市町村に提出してください。

※介護予防通所リハビリテーション事業所、通所介護相当サービス事業所及び運動型通所サービス事業所は、第12報の取扱いの対象外です。

厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)[PDFファイル/274KB]

1 対象事業所

(1)【通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所事業所又は(介護予防)認知症対応型通所介護事業所であって、次のいずれかに該当する事業所】

 (ア)サービス提供時間が「7時間以上8時間未満」かつ時間延長サービス体制が「対応不可」の事業所

 (イ)サービス提供時間が「8時間以上9時間未満」かつ時間延長サービス体制が「対応不可」の事業所

(1)【通所リハビリテーション事業所であって、次のいずれかに該当する事業所】

 (ア)サービス提供時間が「6時間以上7時間未満」かつ時間延長サービス体制が「対応不可」の事業所

 (イ)サービス提供時間が「7時間以上8時間未満」かつ時間延長サービス体制が「対応不可」の事業所

2 提出書類

 サービス事業所ごとに下記の(1)、(2)の書類を提出してください。

<書類作成時の留意点>

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」に、臨時的な取扱いによるものである旨を記載してください。

⚠記載例[Excelファイル/65KB]

 ■介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[Excelファイル/61KB]

 ■介護給付費算定に係る体制状況一覧表[Excelファイル/60KB]

3 提出期限

 令和2年6月22日(月)必着

 ※1 6月又は7月サービス提供分から算定する場合、上記提出期限までに提出してください。

 ※2 8月以降に新たに延長加算を算定する場合は、従来どおり、算定する月の前月の15日までに提出してください。

   (例:8月1日から算定する場合、7月15日までに提出)

【提出先】下記まで、郵送又はご持参ください。

 〒870-8501

大分県大分市大手町3丁目1番1号 高齢者福祉課 介護サービス事業班

※大分市の事業所は大分市へ、地域密着型サービス事業所は各市町村へ提出してください。

4 算定にあたっての留意点

(1)第12報により算定を行う場合は、必ず介護支援専門員と連携し、以下の点にご留意ください。

 ア 通所介護計画等と居宅サービス計画におけるサービス提供回数等との整合性を図ってください。

 イ 第12 報の取扱いを実施することにより、区分支給限度基準額の取扱いに変更はありません。

 ウ 第12 報の取扱いにおける請求に当たっては、居宅介護支援事業所が作成する給付管理票、サービス利用票(別表)及び

       居宅サービス事業所が作成する介護給付費明細書のそれぞれに反映させる必要があります。

   なお、サービス利用票を変更する場合は、利用者からの同意を得てください。

 

(2)本取扱いの適用期間

  令和2年6月サービス提供分から令和3年3月サービス提供分まで

  参考:令和3年1月22日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡 [PDFファイル/1.26MB]

               令和3年2月5日付高齢福第2844号 [PDFファイル/118KB]

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