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健康増進法等に基づく給食施設の栄養管理及び各種届出について
大分県では、健康増進法に基づく以下の給食施設を対象に、県民の健康増進及び公衆衛生の向上のため、適切な栄養管理及び品質管理が行われるよう、指導及び助言を行っています。
種 類 | 内 容 |
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特定給食施設 | 特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設(健康増進法第20条、健康増進法施行規則第5条) |
その他の給食施設 | 特定給食施設以外で、特定かつ多数の者に対して、通例として継続的に食事を供給する施設のうち、1回20食以上または1日50食以上の食事を供給する施設(大分県特定給食施設等指導要領) |
該当する施設は、下記の届出及び報告を施設の所在地を所管する保健所長に提出する必要があります。
※保健所設置市である大分市内に設置されている給食施設は、大分市が定めた様式を使用してください。
1 届出
特定給食施設及びその他の給食施設の設置者(※大分市除く)は、この施設の所在地を所管する保健所長に、次の事項を届け出る必要があります。
給食を開始(再開)するとき
給食を開始または再開の日から一月以内に、給食開始(再開)届を提出してください。
給食届出事項を変更または休止・廃止するとき
変更の日から一月以内に、給食内容変更(休止・廃止)届を提出してください。
給食内容変更(休止・廃止)届 [Wordファイル/16KB]
2 給食施設状況報告書
特定給食施設及びその他の給食施設の管理者(※大分市除く)は、毎年6月1日現在の施設の状況とその年6月に実施した給食について作成した栄養月報を、その年の7月末日までに給食施設状況報告書により、所管保健所長に報告する必要があります。
※令和6年度より報告様式を変更し、申請フォームから受け付けます。
下記フォーム(給食施設状況報告書の提出はこちらから)をクリックしてご提出ください。
※給食施設状況報告書 電子申請手順 [PDFファイル/2.7MB]
給食施設状況報告書 記入要領 [PDFファイル/129KB]