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臓器移植の意思表示をお願いします

印刷ページの表示 ページ番号:0002310470 更新日:2025年7月24日更新

臓器移植の意思表示をお願いします

〇臓器移植とは

臓器移植とは、重い病気や事故により臓器の機能が低下した方に、他の方の健康な臓器を移植して、機能を回復させる医療です。

日本で臓器の移植を希望して待機している方は、およそ16,000人。それに対して移植を受けられる方は、年間およそ600人に留まっています。

臓器移植は、第三者の善意による臓器の提供がなければ成り立ちません。

あなたの意思で救える命があります。自分の意思を尊重するためにも、臓器移植について考え、家族と話し合い、「提供する」「提供しない」どちらかの意思を表示しておくことが大切です。

〇臓器提供とは

臓器提供は、脳死後あるいは心臓が停止した死後にできます。

生前に書面等で臓器を提供する意思を表示している場合に加え、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。

これにより、15歳未満の方からの脳死後の臓器提供も可能となり、これまで0~70歳代の方からの臓器提供が行われています。

 

〇臓器提供が可能な臓器

臓器移植法では、死体(脳死した者の身体を含む)移植について決められており、臓器提供できる臓器は心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸及び眼球(角膜)ですが、臓器提供者(ドナー)の状態によって提供可能な臓器は変わります。 

提供可能な臓器

(脳死後の臓器提供の場合、最大で「心臓」「肺×2」「肝臓×2」「腎臓×2」「膵臓」「小腸」「眼球×2」=11人を救うことができます。)

〇臓器提供の意思表示をお願いします。

本人の臓器提供の意思表示は、マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証、健康保険の資格確認書及び臓器提供意思表示カードに設けられた臓器提供意思表示欄への記入、また、日本臓器移植ネットワークのホームページからも意思表示を行うことができます。

臓器提供の意思表示は、臓器を「提供したい」意思だけでなく、「提供したくない」意思も表示でき、どちらの意思も尊重されます。

意思表示はこちらから~YesでもNoでも意思表示を~

・マイナンバーカード・運転免許証等の意思表示欄 

 マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証及び健康保険の資格確認書に意思表示の記載欄が設けられています。

マイナンバーカードの意思表示

・インターネットによる意思登録 

 インターネットからも意思表示ができます。詳しくは日本臓器移植ネットワークのHPをご覧ください。

 ・臓器提供意思表示カード

 公共機関やコンビニエンスストア等に置いてあるほか、(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページからインターネットによる臓器提供意思登録を行うことで入手できます。

 

ご自身の臓器提供への意思を守るためにも、意思表示を行いましょう。

〇臓器移植に関する情報

 (公社)日本臓器移植ネットワーク(https://www.jotnw.or.jp/

 厚生労働省 臓器移植関連ページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/zouki_ishoku/index.html

 (公財)大分県臓器移植医療協会(https://oita-zouki.or.jp/

 (公財)大分県アイバンク協会(https://oita-eyebank.or.jp/

 

☆大分県臓器移植医療協会、大分県アイバンク協会では、学校などの団体のご要望により講師を派遣して出前講座を開催しています。(講師費用は無料です)

 ご希望の場合は各協会ホームページからお問い合わせください。