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感染症法に基づく届出について
感染症法に基づく届出について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく届出
届出を行う疾患(一類感染症~五類感染症)、及び届出基準・届出様式
注)一類~四類感染症については、診断後直ちに最寄りの保健所に届出
注)五類(全数把握疾患)については、診断後7日以内に最寄りの保健所に届出
保健所 | 住所 | 電話番号 |
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大分県東部保健所 | 別府市大字鶴見字下田井14-1 | 0977-67-2511 |
大分県中部保健所 | 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 | 0972-62-9171 |
大分県南部保健所 | 佐伯市向島1-4-1 | 0972-22-0562 |
大分県豊肥保健所 | 豊後大野市三重町市場934-2 | 0974-22-0162 |
大分県西部保健所 | 日田市田島2-2-5 | 0973-23-3133 |
大分県北部保健所 | 中津市中央町1-10-42 | 0979-22-2210 |
大分市保健所 | 大分市荷揚町6番1号 | 097-536-2851 |