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大分県感染症予防計画(令和5年度改定版)について
1.計画の名称
大分県感染症予防計画(令和5年度改定版)
2.計画の位置づけ
県においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号、以下「感染症法」という。)第9条第1項の規定により、厚生労働大臣が定める「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」(以下「国基本指針」という。)に即して、感染症法第10条第1項の規定により、"本県における感染症対策の総合的な推進を図る基本計画"として、「大分県感染症予防計画」を定める必要があります。
3.計画策定の背景
明治30年(1897年)に伝染病予防法が制定されて以来、医学・医療等の進歩、公衆衛生水準の向上、国民の健康・衛生意識の向上、人権の尊重、行政の公正性・透明性の確保の要請、国際交流の活発化、薬剤耐性を持つ微生物の増加、地球温暖化の進行等により、感染症を取り巻く環境は、著しく変化しています。
地球温暖化の進行においては、気温や降水量の変化に伴う病原体の自然宿主や媒介動物の生存域等の変化により、節足動物媒介感染症(マラリア、デング熱等)にり患するおそれのある地域が世界的に拡大しており、日本においても流行の可能性が示唆されています。また、令和元年(2019年)に発生した新型コロナウイルス感染症は、大正7年(1918年)の「スペイン風邪」以来、100年ぶりに人類が経験する大きなパンデミック(感染が国境を越えて広がり、複数の国や大陸に拡散・同時流行した状態)となり、日本においても大規模かつ複数年に渡る流行が続きました。
これら感染症を取り巻く状況及び脅威に対応するためには、感染症の発生の予防とまん延の防止、感染症患者に対する医療の提供、感染症及び病原体等に関する調査研究の推進、病原体等の検査体制の確立等、「総合的な感染症対策」を推進する必要があります。県は、感染症法第10条の2第1項の規定により、県が設置する「大分県感染症対策連携協議会」における協議等を経て、大分県感染症予防計画(令和5年度改定版)を策定しました。
地球温暖化の進行においては、気温や降水量の変化に伴う病原体の自然宿主や媒介動物の生存域等の変化により、節足動物媒介感染症(マラリア、デング熱等)にり患するおそれのある地域が世界的に拡大しており、日本においても流行の可能性が示唆されています。また、令和元年(2019年)に発生した新型コロナウイルス感染症は、大正7年(1918年)の「スペイン風邪」以来、100年ぶりに人類が経験する大きなパンデミック(感染が国境を越えて広がり、複数の国や大陸に拡散・同時流行した状態)となり、日本においても大規模かつ複数年に渡る流行が続きました。
これら感染症を取り巻く状況及び脅威に対応するためには、感染症の発生の予防とまん延の防止、感染症患者に対する医療の提供、感染症及び病原体等に関する調査研究の推進、病原体等の検査体制の確立等、「総合的な感染症対策」を推進する必要があります。県は、感染症法第10条の2第1項の規定により、県が設置する「大分県感染症対策連携協議会」における協議等を経て、大分県感染症予防計画(令和5年度改定版)を策定しました。
4.計画の期間
令和6年度~終期不定
(原則、国基本指針の改定(6年毎)に連動見直し)
(原則、国基本指針の改定(6年毎)に連動見直し)
5.計画の概要・本文
○ 県は、平時から感染症の発生及びまん延の防止に重点を置いた事前対応型の行政に取り組みます。
○ 県は、直近の実績である 「新型コロナウイルス感染症」における経験等を踏まえ、数値目標(入院病床、発熱外来、検査の実施能力等)を定め、その達成に向けて取り組みます。
○ 県は、保健所を「地域における感染症対策の中核機関」、県衛生研究環境センターを「県における感染症対策の科学的かつ技術的中核機関」とし、体制整備及び人材の育成等に取り組みます。
○ 県は、新興感染症の発生に備え、医療・検査体制を迅速に整備するため、大分県感染症対策連携協議会を基軸に関係団体・医療機関・大学等と連携及び推進します。
○ 県は、直近の実績である 「新型コロナウイルス感染症」における経験等を踏まえ、数値目標(入院病床、発熱外来、検査の実施能力等)を定め、その達成に向けて取り組みます。
○ 県は、保健所を「地域における感染症対策の中核機関」、県衛生研究環境センターを「県における感染症対策の科学的かつ技術的中核機関」とし、体制整備及び人材の育成等に取り組みます。
○ 県は、新興感染症の発生に備え、医療・検査体制を迅速に整備するため、大分県感染症対策連携協議会を基軸に関係団体・医療機関・大学等と連携及び推進します。