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「大分県新型インフルエンザ等対策行動計画」
「大分県新型インフルエンザ等対策行動計画」
大分県では、平成25年4月13日に施行された「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)」第7条第1項の規定により、本県の新型インフルエンザ等対策の基本指針として、「大分県新型インフルエンザ等対策行動計画」を作成しました。
1 計画の目的
病原性が高く、まん延のおそれのある新型インフルエンザ等が発生すれば、県民の生命や健康、経済全体にも大きな影響を与えかねないことから、新型インフルエンザ等対策を県の危機管理にかかわる重要な課題と位置づけ、次の2点を主たる目的として対策を講じます。
○感染拡大を可能な限り抑制し、県民の生命及び健康を保護する。
○県民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるようにする。
○感染拡大を可能な限り抑制し、県民の生命及び健康を保護する。
○県民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるようにする。
2 計画の概要
(1)発生段階
本県における新型インフルエンザ等の発生段階を「未発生期」「海外発生期」「県内未発生期」「県内発生早期」「県内感染期」「小康期」の6段階に区分しています。
(2)対策の主要6項目
発生段階ごとに、「危機管理組織(実施体制)」「サーベイランス・情報収集」「情報提供・共有」「予防・まん延防止」「医療」「社会・経済機能維持」の6つの対策を実施します。
(3)特措法や政府行動計画で定める事項の規定
新感染症を新たに行動計画の対象とするとともに、特措法で制度化された指定(地方)公共機関の役割や、緊急事態宣言時に行うことができる緊急事態措置等について規定しています。
本県における新型インフルエンザ等の発生段階を「未発生期」「海外発生期」「県内未発生期」「県内発生早期」「県内感染期」「小康期」の6段階に区分しています。
(2)対策の主要6項目
発生段階ごとに、「危機管理組織(実施体制)」「サーベイランス・情報収集」「情報提供・共有」「予防・まん延防止」「医療」「社会・経済機能維持」の6つの対策を実施します。
(3)特措法や政府行動計画で定める事項の規定
新感染症を新たに行動計画の対象とするとともに、特措法で制度化された指定(地方)公共機関の役割や、緊急事態宣言時に行うことができる緊急事態措置等について規定しています。