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旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ

印刷ページの表示 ページ番号:0002130264 更新日:2025年1月17日更新

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が令和7年1月17日に施行されました。旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ、国から補償金等が支給されます。

 補償金等の支給等の関係法令については、こども家庭庁ホームページをご確認ください。
              → 「旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ」

                      → 「関係法令・通知、関係資料」

旧優生保護法に関する相談窓口の開設について

旧優生保護法のもとで、不妊手術・人工妊娠中絶を受けた方やご家族の方からのお問い合わせなどに対応するため、相談窓口を設置しました。

1.旧優生保護法相談窓口

     電話番号(専用)      097-506-2760

     メールアドレス(専用)   sodan12210@pref.oita.jp

     ファックス番号       097-506-1735             

2.受付時間

     月曜日から金曜日(年末年始、土日祝日を除く)

     午前8時30分~午後5時15分

3.相談内容

           旧優生保護法の不妊手術に係るご本人やご家族からの相談

     手術を受けた方に対する補償金等の支給などの相談と情報提供 など  

     →   旧優生保護法補償金等リーフレット(こども家庭庁) [PDFファイル/483KB]

                      わかりやすい旧優生保護法補償金等リーフレット(こども家庭庁) [PDFファイル/746KB]

     来所による相談をご希望される場合は、事前に相談電話でのご予約をお願いいたします。

旧優生保護法補償金等の支給について

1.補償金の支給について

  対象

   旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者

   (死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫、甥姪)

  支給額

   本人 1,500万円  配偶者 500万円

   ※配偶者は事実婚などを含む

2.優生手術等一時金の支給について

  対象

   旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方 

 

  支給額

   320万円

   ※上記の補償金を受給した場合も支給する

3.人工妊娠中絶一時金の支給について

  対象

   旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方

 

  支給額

   200万円

   ※上記の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない

4.補償金・一時金の請求手続について

   (1) 提出書類

      現在準備中です。      


      提出書類につきましては、『旧優生保護法相談窓口』の専用電話(097-506-2760)へ
      ご確認ください。

       なお、様式は、こども家庭ホームページからも取得できます。
                →    「旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ」

       ※請求書等の様式の送付を希望される場合は、『旧優生保護法相談窓口』の専用電話
        (097-506-2760)にご確認ください。

       ※診断書記載の手引きはこちらから
       診断書記載の手引き「医師のみなさまへのお願い~旧優生保護法一時金支給請求にかかる診断書の作成に当たって~」 [PDFファイル/518KB]
        〔手続きの流れ・イメージ図〕

 旧優生保護法流れ        ​

       ※ご希望があれば請求手続きを弁護士が無料でサポートします。
       『旧優生保護法相談窓口』の専用電話(097-506-2760)にご相談ください。

 

   (2) 提出先
       お住まいの都道府県にご提出ください。郵送によるご提出もできます。
       〔大分県の提出先〕 
        〒870-8501 大分市大手町3丁目1-1 

        大分県福祉保健部 健康政策・感染症対策課内 旧優生保護法相談窓口
          
   (3) 請求期限
       令和12年1月16日


   (4) 認定
       補償金等の認定は、旧優生保護法補償金等認定審査会の審査を経て、内閣総理大臣が
       認定します。

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