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先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業とは
先天性血液凝固因子障害等の患者さんが対象疾患に関する治療を受ける際の医療保険等の自己負担分を全額公費負担することにより、疾患に関する医療の確立、普及を図るとともに、患者さんの医療費の負担軽減を図る制度です。
対象疾患
次の12疾患が対象となります。
※疾患名の数字は本来ローマ数字ですが、機種依存文字のためアラビア数字に置き換えています。
No. | 疾患名 |
1 | 第1因子(フィブリノゲン)欠乏症 |
2 | 第2因子(プロトロンビン)欠乏症 |
3 | 第5因子(不安定因子)欠乏症 |
4 | 第7因子(安定因子)欠乏症 |
5 | 第8因子欠乏症(血友病A) |
6 | 第9因子欠乏症(血友病B) |
7 | 第10因子(スチュアートプラウア)欠乏症 |
8 | 第11因子(PTA)欠乏症 |
9 | 第12因子(ヘイグマン因子)欠乏症 |
10 | 第13因子(フィブリン安定化因子)欠乏症 |
11 | Von Willebrand(フォン・ヴィルブランド)病 |
12 |
血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 |
対象患者
以下のすべての条件を満たしている方が対象です。
(1)大分県に住所を有する方
(2)原則20歳以上の方(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者さんは20歳未満であっても対象となります)
(3)公的医療保険に加入している方
(4)医療機関において先天性血液凝固因子障害等に関する医療を受けている方
※20歳未満の方は、小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となります。
※小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象の方が、20歳以降も引き続き医療費助成制度を希望される場合には、新たに本制度による申請を行う必要があります。
※小児慢性特定疾病医療費助成制度の医療受給者証の有効期間が満了する日の1ヶ月前までに、本制度の申請を行ってください。
医療費の公費負担の範囲等
次の内容が医療費助成の対象となります。
対象となる医療の範囲 | 認定された対象疾患及び対象疾患に付随して発生する傷病に関する医療等 |
医療給付の内容 | 1.入院・外来の医療費、2.薬代、3.訪問看護費、4.食事療養費 |
介護給付の内容 |
1.訪問看護、2.訪問リハビリテーション、3.居宅療養管理指導、4.介護予防訪問看護、5.介護予防訪問リハビリテーション、6.介護療養施設サービス、7.介護医療院サービス |
※保険外診療や文書料などは対象となりません。
助成を受けられる期間
医療受給者証の有効期間は、申請書類受理日から当年度の3月31日までです。
有効期間終了日が近づきましたら、更新案内書類を送付します。継続して医療費助成を希望する方は更新手続きが必要となります。
申請手続き
次の書類を大分県福祉保健部健康づくり支援課に提出してください。(郵送可)
(1)先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書 [PDFファイル/27KB]
(2)添付書類は対象疾患により異なりますので、下記添付ファイル「対象疾患別必要書類一覧表」をご確認ください。
医療受給者証の提示について
医療費助成の対象者として認定された方は、医療受給者証を交付します。
認定された疾患の保険診療を受ける際は、医療受給者証及び特定疾病療養受療証(血友病A、B及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方)を健康保険証とともに、医療機関に提示してください。
医療受給者証の記載事項に変更が生じたとき
受給者証に記載されている事項(氏名、住所、加入医療保険、受療医療機関)に変更が生じた場合は、変更届を大分県福祉保健部健康づくり支援課に提出してください。(郵送可)
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証変更届 [PDFファイル/38KB]
医療受給者証の再交付
受給者証を破損したり、汚したり、紛失した場合は、再交付申請書を大分県福祉保健部健康づくり支援課に提出してください。(郵送可)
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証再交付申請書 [PDFファイル/32KB]
医療受給者証の返還
死亡または県外へ転出した場合は返還届に受給者証を添付のうえ、大分県福祉保健部健康づくり支援課に提出してください。(郵送可)
県外へ転出する場合は、転出先の都道府県で新たに手続きを行う必要があります。