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医療機関・保健所における肝炎無料検査について
肝炎ウイルス検査
どうして検査が必要なの?
B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスに感染していても、自覚症状がないことが多いことから、発見が遅れがちです。気づいた時にはすでに病気が進行していることがあります。
そのため、何か症状がなくても、肝炎ウイルス検査を受けて、肝炎ウイルスの感染を早期に発見し、また、早期に治療を開始することがとても大切です。
どんな検査なの?
B型及びC型肝炎ウイルス検査は、血液を採って調べます。検査結果は約1週間後にわかります。
B型肝炎ウイルス検査は、Hbs抗原検査を実施します。この検査はB型肝炎ウイルスの表面にあるHbs抗原を検出する検査で、陽性であった場合は「ほぼ100%感染している」と考えられます。
C型肝炎ウイルス検査は、HCV抗体検査を実施します。この検査はC型肝炎ウイルス(抗原)が体内に侵入したことにより作られた免疫(抗体)を検出する検査で、陽性であった場合は「感染している可能性が高い」と考えられます。従って、この検査が陽性であった場合は、専門の医療機関で詳しい検査を受ける必要があります。
どんな人が検査を受けたほうがいいの?
(1)肝炎ウイルス検査の対象となる方
自分が肝炎ウイルスに感染しているかどうか知らない方
(2)特に肝炎ウイルス検査を受けてほしい方
自分が肝炎ウイルスに感染しているかどうか知らない方は、一度検査を受けることが望まれますが、特に、下記のいずれかに該当のある方は、肝炎ウイルスに感染している可能性が高いと考えられますので、肝炎ウイルス検査を受けることをご検討ください。
□ 過去に健康診断等で肝機能検査(Ast、ALTなど)の異常を指摘されたことがある。
□ 家族にB型、C型肝炎ウイルスに感染している方がいる。
□ 新たに性的な関係を持つパートナーができた。
□ ピアスや入れ墨をしている。(ピアスをあけたり、入れ墨を彫る際に、十分に消毒していない器具等を使用した場合)
□ 他人のカミソリや歯ブラシを使用した。
□ 幼少期(昭和63年以前)の集団予防接種等の際に注射器(注射針や注射筒)の使い回しをされたことがある。
□ 平成6年(1994年)以前にフィブリノゲン製剤(フィブリン糊としての使用を含む。)を投与されたことがある。
□ 平成4年(1992年)以前に輸血を受けたことがある。
□ 大きな手術を受けたことがある。
□ 長期に血液透析を受けている。
□ 臓器移植を受けた。
□ 薬物乱用者(麻薬・覚醒剤使用時の注射器の使い回し)
検査を受けたい場合はどうしたらいいの?
検査は、無料で県内の保健所(国東・由布・豊後高田保健部を除く)もしくは医療機関で受けることができます。
保健所で検査を受ける場合
最寄りの保健所(国東・由布・豊後高田保健部を除く)へ電話で検査の申し込みを行ってください。
保健所での検査については、無料(自己負担なし)で検査を受けていただくことができます。
また、匿名で検査を受けることができますので、肝炎や検査についてご心配のある方は一度保健所にご相談ください。
◇問い合わせ先◇
保健所等一覧 [PDFファイル/42KB]
医療機関で検査を受ける場合
県内の登録医療機関に電話で検査の申し込みを行っていただき、医療機関を受診してください。登録医療機関は、下記からお探しください。
無料(自己負担なし)で検査を受けていただくことができます。ただし、医療機関によっては初診料等がかかる場合があり、その分については自己負担となりますのでご注意ください。
◇検査が可能な医療機関一覧(令和6年11月14日更新)
大分市 [PDFファイル/735KB] 別府市 [PDFファイル/576KB] 中津市 [PDFファイル/718KB]
日田市 [PDFファイル/718KB] 佐伯市 [PDFファイル/719KB] 臼杵市 [PDFファイル/428KB]
津久見市 [PDFファイル/717KB] 竹田市 [PDFファイル/717KB] 豊後高田市 [PDFファイル/717KB]
杵築市 [PDFファイル/717KB] 宇佐市 [PDFファイル/718KB] 豊後大野市 [PDFファイル/717KB]
由布市 [PDFファイル/718KB] 国東市 [PDFファイル/718KB] 姫島村 [PDFファイル/717KB]
日出町 [PDFファイル/717KB] 九重町 [PDFファイル/717KB] 玖珠町 [PDFファイル/717KB]
◇検査協力医療機関の方へ◇
検査結果が陽性となったら
感染がわかっても自覚症状がないことも多いですが、保健所や医療機関で受けた検査の結果が「陽性」となった場合は、肝臓の状態を詳しく検査する必要があります。
検査を受けられた保健所や医療機関にご相談のうえ、専門の医療機関を受診していただくようお願いします。
B型肝炎訴訟について
救済対象の方には国から給付金が支払われます。(詳細は厚生労働省ホームページへ)
給付の対象となる方の認定は、裁判所において、救済要件に合致するかどうか、証拠に基づき確認していくこととなります。このため、この給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して、国との間で和解等を行っていただく必要があります。