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被爆者に対する医療の給付

印刷ページの表示 ページ番号:0002066315 更新日:2022年2月4日更新

 病気などで病院にかかるとき(または介護保険において医療系サービスを受けるとき)は、都道府県で指定された医療機関(一般疾病医療機関)で被爆者健康手帳と健康保険等の被保険者証を提示して受診すると、保険の自己負担に相当する費用を、窓口で支払うことなく、医療を受けることができます。

医療の給付の範囲

 ・通院や入院による治療及び処置に要する費用
 ・薬剤自己負担分
 ・入院時の食事療養費
 ・治療用装具の購入費用(コルセット・義手・義足等)
 ・訪問看護の基本料金
 ・移送費用(入転院の際の運賃等)

医療費の払戻し

 指定された医療機関以外で受診したときや現物給付の対象とならないもの(コルセットなど治療用装具・柔道整復・あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう)に係る医療費について、支払った医療費の払戻しを受けることができます。

 払戻しの手続きは、「一般疾病医療費支給申請書 ]」に「請求に必要な添付書類」を添えて、居住地を管轄する保健所(部)に提出してください。

【請求に必要な添付書類一覧表】

 

区分

添付書類

指定医療機関等以外での受領 医科 入院 領収書
診療(調剤)報酬明細書
入院外
歯科
調剤
訪問看護 領収書
訪問看護療養費明細書
現物給付の対象とはならないもの 看護 保険者の支給決定通知書
原爆医療単独で支給される者にあっては
看護承認申請書
領収書(内訳を記載または添付したもの)
治療用装具 医師の診断書および装着証明書、または
保険者の支給決定通知書
領収書
柔道整復 施術明細書
領収書
あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう 医師の同意書または
保険者の支給決定通知書
領収書
施術明細書
移送 移送を必要とする旨の医師の証明書または
保険者の支給決定通知書(移送方法、領収内訳等を記載または添付)

一般疾病医療の給付をうけることのできない場合

 1、自分の故意の犯罪行為によって病気やけがをしたとき
 2、故意または重大な過失により病気やけがをしたとき
 3、けんかまたは泥酔など自分の不行跡によって病気やけがをしたとき
 4、医師の療養についての指示に理由なく従わなかったとき
 これらのときには、一般疾病医療費の全部または一部の給付をうけられません。

 各種健康保険が適用されない医療行為、人間ドッグ、予防接種料や差額ベッド代、紙おむつ代、補聴器・眼鏡等購入費用、文書作成料等は給付対象外です。

次の病気やけがについては、原子爆弾の放射線との関連がないので、一般疾病医療費の給付をうけることはできません。

 1、遺伝性の病気
 2、先天性の病気
 3、被爆以前にかかった精神病
 4、かるいむし歯(Ce、C1、C2)

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