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被爆者健康手帳について
昭和20年、広島と長崎に投下された原子爆弾によって被害を受けた方々に対する諸制度のご案内です。
被爆者とは
被爆者援護法に定める「被爆者」とは、次のいずれかに該当する人で被爆者健康手帳を所持している人をいいます。
直接被爆者 | 原子爆弾が投下された際、広島にいた方の場合は、当時の広島市内、安佐郡祇園町、安芸郡戸坂村のうち狐爪木、安芸郡中山村のうち中・落久保・北平原・西平原・寄田、安芸郡府中町のうち茂陰北において、直接被爆した方。 長崎にいた方の場合は、当時の長崎市内、西彼杵郡福田村のうち大浦郷・小浦郷・本村郷・小江郷・小江原郷、西彼杵郡長与村のうち高田郷・吉無田郷において直接被爆した方。 |
入市者 | 原子爆弾が投下されてから2週間以内に、爆心地から約2キロメートルの区域内に救援活動、医療活動、親探し等のため立ち入った方。 |
死体の処理及び 救護に当たった方 | 原子爆弾が投下された際、またはその後に多数の死体の処理や救護等に従事するなど、身体に放射線の影響を受けるような事情の下にあった方。 |
胎児 | 直接被爆者、入市者、死体の処理及び救護に当たった方の胎児であった方。 |
被爆者健康手帳とは
上記「被爆者」にあてはまる方には、被爆者健康手帳が交付されています。この手帳を健康保険の被保険者証とともに、大分県知事が指定した医療機関等に提示すれば、医療の給付が受けられます。
被爆者健康手帳の交付を受けようとする場合には、居住地を管轄する保健所(部)までお問い合わせください。
被爆者に関する諸手続き
下記に通常必要となる書類を記載していますが、その他必要となる書類がある場合がありますので、申請前には一度、居住地を管轄する保健所(部) へご相談ください。
- 氏名や居住地に変更があったとき。
- 手帳、手当証書を紛失、盗難、破損したとき。
- 手当の申請をするとき。
- 被爆者が死亡したとき。
内容 | 必要書類等 | 受付窓口 | ||||||
氏名変更 | 被爆者健康手帳、各種手当証書(受給者のみ) 変更後の氏名が確認できる書類、印鑑 |
居住地を管轄する保健所(部) | ||||||
振込口座変更 (手当受給者のみ) |
被爆者健康手帳、各種手当証書、預金通帳、印鑑 | |||||||
居住地変更 | 県内の転居 | 被爆者健康手帳 手当証書(受給者のみ) |
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県外への転出 | 必要なし | |||||||
県内への転入 | 被爆者健康手帳、印鑑 預金通帳、手当証書(受給者のみ) |
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手帳及び手当証書の再交付 (紛失、破損等による) |
身分証明(健康保険証または運転免許証)、印鑑 ※代理人が来る場合は代理人の身分証明、印鑑も必要です。 |
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各種手当の申請 | 「被爆者に関する各種手当について」のページを参照 | |||||||
死亡 | 死亡診断書、会葬御礼(葬儀を行った者が確認できるもの) 被爆者健康手帳、手当証書(受給者のみ) |
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問い合わせ先
詳しい内容や手続き方法等につきましては、居住地を管轄する保健所(部)へお問い合わせください。