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広島の「黒い雨」に遭われた方へ
一定の要件を満たすと認められる方は、被爆者健康手帳を受け取ることができます。
昭和20年8月6日の広島市への原子爆弾投下により「黒い雨」に遭ったと思われる方は、被爆者健康手帳の交付申請が
できるようになりました。(令和4年4月1日~)
管轄保健所 [PDFファイル/46KB]へ被爆者健康手帳の交付申請を行ってください。
※リーフレット「1945年8月6日に降った広島の「黒い雨」に遭われた方へは、こちら [PDFファイル/276KB]からご覧下さい。
広島の「黒い雨」
広島に投下された原子爆弾による「黒い雨」については、広島原爆戦災誌に以下のように記録されています。
驟雨(黒い雨)
被爆当日は、終日、巨大な塔状の積乱雲が発達した。その黒雲は、爆発後20分ないし30分から、つぎつぎと北北西方へ移動していき、
午前九時から午後四時ごろの間にわたって「驟雨現象」を起した。驟雨(にわか雨)は、市中心部では軽く、西部(己斐・高須方面)と北部(可部方面)では土砂降りの豪雨となった。
被爆者健康手帳を受け取るための要件
要件1:広島の「黒い雨」にあったこと
※要件に該当するかどうかは、必要に応じて広島の「黒い雨」に遭った事実に関する書類(居住地や通学先、通勤先のわかるものなど)を求め、個別に審査します。
※ご家族から「黒い雨」に遭ったと言われた記憶があるが、ご自身が「黒い雨」にあったかどうかわからない場合など、手帳の交付対象となるか不明なときはご相談ください。
要件2:11種類の障害を伴う一定の疾病のいずれかにかかっていることが確認できること。
障害を伴う一定の疾病(原子力爆弾の放射線の影響によるものでないことが明らかであるものを除く)にかかっているかどうかは、
提出していただいた診断書をもとに審査します。
【11種類の障害を伴う一定の疾病】
(1)造血機能障害を伴う疾病:再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など
(2)肝臓機能障害を伴う疾病:肝硬変など
(3)細胞増殖機能障害を伴う疾病:悪性新生物など
(4)内分泌腺機能障害を伴う疾病:糖尿病、甲状腺機能低下症など
(5)脳血管障害を伴う疾病:高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患
(6)腎臓機能障害を伴う疾病:慢性腎炎、慢性腎不全など
(7)水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病:白内障 ※白内障の手術歴がある場合(眼内レンズ挿入者)は白内障にかかっているとみなします。
(8)呼吸器機能障害を伴う疾病:肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など
(9)運動器機能障害を伴う疾病:変形性関節症、変形性脊椎症など
(10)潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病:胃潰瘍、十二指腸潰瘍など
申請手続きの流れについて
1 申請
以下の書類を管轄保健所へ提出します。
※被爆者健康手帳交付申請と健康管理手当の認定申請を同時に行っていただくことにより、疾患にかかっていることの確認など
申請に要する時間を短縮することができます。
2 審査
要件に該当するかどうかの審査は、一定の時間を要します。
3 結果
審査の結果、要件を満たすと認められた方に被爆者健康手帳を交付します。
健康管理手当について
健康管理手当は、現在、障害を伴う疾病にかかっていると認定された方が支給対象となります。
令和5年度の健康管理手当の基準額は 35,760円/月 です。
※申請した月の翌月から支給の対象となります。