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介護保険サービスの利用について
被爆者健康手帳が使える介護保険サービス
被爆者健康手帳の交付を受けている方が介護保険の次のサービスを利用した場合、事業者に被爆者健康手帳、介護保険の被保険者証を提示することによって、利用時の自己負担なしにサービスが利用できます。
※訪問介護、旧介護予防訪問介護、第1号訪問介護の利用については、所得制限があります。詳しくは、次項の「訪問介護・旧介護予防訪問介護・第1号訪問介護の利用について」をご覧ください。
※食費、居住費、おやつ代、おむつ代等の保険対象外の経費などは利用時の自己負担が発生し、助成の対象外となります。
事業者に既にお金を支払ってしまった場合などには、居住地を管轄する保健所(部)(※ただし、大分市在住の方については、健康政策・感染症対策課へ直接お問い合わせ下さい)で払い戻しの手続きができます。
医療系サービス
対象サービス | 支給対象経費 | 利用方法 | 備考 |
訪問看護 介護予防訪問看護 |
サービスに要する費用の1割 | 介護保険の被保険者証と 被爆者健康手帳を提示 |
被爆者一般疾病医療費としての取扱いとなります。 既に事業書に支払った場合等現物給付が受けられなかった場合は、償還払いができますので、次の内容で申請してください。 |
訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション |
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居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導 |
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通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション |
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短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 |
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介護老人保健施設への入所 | |||
介護療養型医療施設への入所 |
福祉系サービス
対象サービス | 支給対象経費 | 利用方法 | 備考 |
訪問介護 旧介護予防訪問介護 第1号訪問介護 【※要申請(所得制限あり)】 |
サービスに要する費用の1割 | 被爆者健康手帳と被爆者訪問介護利用助成受給者証を提示 | 次項の「訪問介護・介護予防訪問介護の利用について」を参照 |
通所介護 |
被爆者健康手帳を提示 |
介護保険等被爆者利用助成事業(県事業)としての取扱いとなります。 既に事業所に支払った場合等現物給付が受けられなかった場合は償還払いができますので、次の内容で申請してください。 |
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短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 |
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認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 |
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小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
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認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
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地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護 | |||
指定介護老人福祉施設への入所 指定地域密着型介護老人福祉施設への入所 |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |||
複合型サービス |
助成対象とならないサービス
- 訪問入浴介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
- 介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
- 福祉用具貸与
- 介護予防福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 特定介護予防福祉用具販売
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 居宅介護住宅改修費
- 介護予防住宅改修費
訪問介護・旧介護予防訪問介護・第1号訪問介護の利用について
訪問介護、旧介護予防訪問介護、第1号訪問介護を利用する場合は、低所得者を示す訪問介護利用者負担額原爆症認定証または、被爆者訪問介護利用助成受給者証の提示が必要となります。低所得者とは、生計を維持する者が原則として所得税非課税である方(生活保護受給世帯を含む。)となります。
被爆者訪問介護利用助成受給者証の交付手続き等は、居住地を管轄する保健所(部)(※ただし、大分市在住の方については、健康政策・感染症対策課に直接お問い合わせください。)で行えます。
被爆者訪問介護利用助成受給者証の申請のために必要な書類
(1)被爆者訪問介護利用助成受給資格認定申請書 [PDFファイル/75KB]
(2)介護保険の要介護認定等通知書(写)
(3)住民票(世帯全員)の写し
(4)世帯全員の所得状況(所得税が課税されていないこと)を証明する書類
ただし、申請書にて、生計を維持する者が原則として所得税非課税であることの市町村長の証明を受けている場合は、(3)、(4)は不要。
受給者証の記載事項に変更が生じた場合
受給者証を紛失した場合
償還払いを申請する場合
既に事業者に支払った場合等現物給付が受けられなかった場合は、償還払いができますので、次の内容で申請してください。
○被爆者訪問介護利用助成金支給申請書 [PDFファイル/58KB]
○領収書
○介護保険サービスの内容を記載した書類(介護給付費明細書)
問い合わせ先
詳しい内容や手続き方法等につきましては、居住地を管轄する保健所(部)(※ただし、大分市在住の方については、健康政策・感染症対策課へ直接お問い合わせ下さい。)へお問い合わせください。