本文
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度
令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行され、「ハンセン病元患者に 対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という)については、令和6年6月19日に公布・施行されました。
改正法により補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
手続きの詳細は、厚生労働省ホームページでご確認ください。 → 補償金制度手続き(新規ウィンドウで開きます)
請求期限は、令和11年11月21日までです。
※対象者の範囲等については、下記「補償金の対象となる方」をご確認ください。
【請求書の様式例】
(様式1)ハンセン病元患者家族補償金支給請求書 [PDFファイル/158KB]
(様式2)ハンセン病元患者家族補償金支給請求書(追加様式) [PDFファイル/97KB]
(様式3)添付書類等チェックシート [PDFファイル/70KB]
(様式4)個人情報の取扱いに関する同意書 [PDFファイル/60KB]
(様式5)家族関係に関する申立書 [PDFファイル/71KB]
(様式6)事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/68KB]
(様式7)同居に関する申立書 [PDFファイル/47KB]
(様式8)支払未済の補償金の申出書 [PDFファイル/88KB]
【請求書の記載例】
(様式1)ハンセン病元患者家族補償金支給請求書(記載例) [PDFファイル/180KB]
(様式2)ハンセン病元患者家族補償金支給請求書(追加様式)(記載例) [PDFファイル/105KB]
(様式3)添付書類等チェックシート(記載例) [PDFファイル/112KB]
(様式4)個人情報の取扱いに関する同意書(記載例) [PDFファイル/106KB]
(様式5)(親子関係)家族関係に関する申立書(記載例) [PDFファイル/149KB]
(様式5)(親子関係以外)家族関係に関する申立書(記載例) [PDFファイル/162KB]
(様式6)事実婚関係に関する申立書(記載例) [PDFファイル/90KB]
(様式7)同居に関する申立書(記載例) [PDFファイル/87KB]
(様式8)支払未済の補償金の申出書 [PDFファイル/98KB]
補償金の支給対象となる方及び補償金の額について
平成8年(1996 年)3月31 日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴(※1)・国内等居住歴(※2)のある方と次のア~キの関係にあったことがある方(※3)であって、現在、生存されている方が対象となります。なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。対 象 者 | 補償金の額 | |
ア | 配偶者 | 180万円 |
イ | 親、子 | |
ウ | 1親等の姻族等(※4)であって、ハンセン病歴のある方と同居(※5)していた方 | |
エ | 兄弟姉妹 | 130万円 |
オ | 祖父母・孫であって、ハンセン病歴のある方と同居(※5)していた方 | |
カ | 2親等の姻族等(※6)であって、ハンセン病歴のある方と同居(※5)していた方 | |
キ | 曾祖父母・ひ孫・おじ・おば・おい・めいであって、ハンセン病歴のある方と同居(※5)していた方 |
邦以外の地域の方で、日本に居住したことのない場合には、昭和20 年(1945 年)8月15 日までにハンセン病
を発病した方に限ります。
※2 昭和20 年(1945 年)8月15 日までの台湾、朝鮮等の本邦以外の地域を含みます。
※3 ハンセン病歴のある方のハンセン病の発病(発病時にハンセン病歴がある方が国内等に居住していなかった
場合は、この者が国内等に住所を有するに至った時)から平成8年(1996 年)3月31 日まで(台湾、朝鮮等
の本邦以外の地域の方で、日本に居住したことのない場合には、昭和20 年(1945 年)8月15 日まで)の間に
このハンセン病歴のある方とア~キの関係にあったことがあり、この関係があった期間に国内等居住歴(※2)
がある方が対象です。
※4 1親等の姻族等には、親・子の配偶者及び配偶者の親・子が含まれます。
※5 「同居」とは、発病から平成8年(1996 年)3月31 日までの間に生活の本拠を同一にしていたことを意味
し、休暇時の帰省等の一時的な滞在は含みません。
※6 2親等の姻族等には、祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者及び配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫が含まれます。
上記の内容は、こちらからもご確認いただけます → ハンセン病元患者のご家族の皆さんへのお知らせ [PDFファイル/283KB]
相談窓口
厚生労働省 補償金担当窓口
電話番号 03-3595-2262 ※電話がつながりにくくなっている場合があります。
受付時間 10時00分~16時00分 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
宛 先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康局補償金担当宛て
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp