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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

印刷ページの表示 ページ番号:0002080067 更新日:2024年6月27日更新

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

  令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行され、「ハンセン病元患者に 対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という)については、令和6年6月19日に公布・施行されました。

  改正法により補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

  手続きの詳細は、厚生労働省ホームページでご確認ください。 → 補償金制度手続き(新規ウィンドウで開きます)

  請求期限は、令和11年11月21日までです。
  ※対象者の範囲等については、下記「補償金の対象となる方」をご確認ください。    
  【請求書の様式例】
   (様式1)ハンセン病元患者家族補償金支給請求書 [PDFファイル/158KB]
   (様式2)ハンセン病元患者家族補償金支給請求書(追加様式) [PDFファイル/97KB]
   (様式3)添付書類等チェックシート [PDFファイル/70KB]
   (様式4)個人情報の取扱いに関する同意書 [PDFファイル/60KB]
   (様式5)家族関係に関する申立書 [PDFファイル/71KB]
   (様式6)事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/68KB]
   (様式7)同居に関する申立書 [PDFファイル/47KB]
   (様式8)支払未済の補償金の申出書 [PDFファイル/88KB]

  【請求書の記載例】
   (様式1)ハンセン病元患者家族補償金支給請求書(記載例) [PDFファイル/180KB]
   (様式2)ハンセン病元患者家族補償金支給請求書(追加様式)(記載例) [PDFファイル/105KB]
   (様式3)添付書類等チェックシート(記載例) [PDFファイル/112KB]
   (様式4)個人情報の取扱いに関する同意書(記載例) [PDFファイル/106KB]
   (様式5)(親子関係)家族関係に関する申立書(記載例) [PDFファイル/149KB]
   (様式5)(親子関係以外)家族関係に関する申立書(記載例) [PDFファイル/162KB]
   (様式6)事実婚関係に関する申立書(記載例) [PDFファイル/90KB]
   (様式7)同居に関する申立書(記載例) [PDFファイル/87KB]
   (様式8)支払未済の補償金の申出書 [PDFファイル/98KB]   

  ※ハンセン病元患者家族に対する補償金Q&A [PDFファイル/466KB]

補償金の支給対象となる方及び補償金の額について

  平成8年(1996 年)3月31 日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴(※1)・国内等居住歴(※2)のある方と次のア~キの関係にあったことがある方(※3)であって、現在、生存されている方が対象となります。なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。
 対    象    者補償金の額
配偶者180万円
親、子
1親等の姻族等(※4)であって、ハンセン病歴のある方と同居(※5)していた方
兄弟姉妹130万円
祖父母・孫であって、ハンセン病歴のある方と同居(※5)していた方
2親等の姻族等(※6)であって、ハンセン病歴のある方と同居(※5)していた方
曾祖父母・ひ孫・おじ・おば・おい・めいであって、ハンセン病歴のある方と同居(※5)していた方
  ※1 ハンセン病療養所への入所歴の有無やハンセン病が治癒した時期は問いません。ただし、台湾、朝鮮等の本
     邦以外の地域の方で、日本に居住したことのない場合には、昭和20 年(1945 年)8月15 日までにハンセン病
     を発病した方に限ります。
  ※2 昭和20 年(1945 年)8月15 日までの台湾、朝鮮等の本邦以外の地域を含みます。
  ※3 ハンセン病歴のある方のハンセン病の発病(発病時にハンセン病歴がある方が国内等に居住していなかった
     場合は、この者が国内等に住所を有するに至った時)から平成8年(1996 年)3月31 日まで(台湾、朝鮮等
     の本邦以外の地域の方で、日本に居住したことのない場合には、昭和20 年(1945 年)8月15 日まで)の間に
     このハンセン病歴のある方とア~キの関係にあったことがあり、この関係があった期間に国内等居住歴(※2)   
     がある方が対象です。
  ※4 1親等の姻族等には、親・子の配偶者及び配偶者の親・子が含まれます。
  ※5 「同居」とは、発病から平成8年(1996 年)3月31 日までの間に生活の本拠を同一にしていたことを意味
     し、休暇時の帰省等の一時的な滞在は含みません。
  ※6 2親等の姻族等には、祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者及び配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫が含まれます。
                関係図        
  上記の内容は、こちらからもご確認いただけます → ハンセン病元患者のご家族の皆さんへのお知らせ [PDFファイル/283KB]

相談窓口

  厚生労働省  補償金担当窓口

  電話番号 03-3595-2262  ※電話がつながりにくくなっている場合があります。 

   受付時間  10時00分~16時00分 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

   宛      先  〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康局補償金担当宛て

   メールアドレス  hoshoukin@mhlw.go.jp

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