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医療機関・介護事業者の方へ

印刷ページの表示 ページ番号:0001023211 更新日:2023年6月1日更新

被爆者一般疾病医療機関の指定について

 被爆者健康手帳の交付を受けている方に対して、医療の現物給付を行おうとする医療機関・薬局・介護老人保健施設・訪問看護ステーション(以下「医療機関」とする。)は、被爆者一般疾病医療機関として指定を受けていただく必要があります。

 以下の様式から必要なものをダウンロードし、記入・押印の上、健康づくり支援課に提出してください。(郵送可)

1 新規申請の場合

指定を必要とする医療機関は、次の申請書類を提出してください。

被爆者一般疾病医療機関指定申請書 [PDFファイル/47KB]

2 変更が生じた場合

下記の申請内容に変更が生じた時には、次の届を提出してください。 

  医療機関の名称を変更した場合
  医療機関の所在地の変更があった場合(呼称及び番地の変更等)
  開設者の氏名または名称変更があった場合
  開設者の住所変更があった場合

(注)法人代表者(複数いる場合)、管理者、診療科目等の変更については、届出不要

被爆者一般疾病医療機関変更届 [PDFファイル/50KB]

3 指定を辞退する場合

下記のケースで指定を辞退する場合は、次の届を提出してください。

  経営主体が個人(法人)から法人(個人)に変わった場合
  開設者が死亡またはその他の理由で変わった場合
  医療機関が移転した場合

被爆者一般疾病医療機関指定辞退届 [PDFファイル/37KB]

 

介護保険事業所の方へ

 被爆者健康手帳をお持ちの方が、介護保険サービスを利用された場合に、以下のサービスについては、国及び県の助成制度により本人の自己負担(利用時1割負担)なしで利用できます。
 医療系サービスについては、被爆者一般疾病医療機関としての指定をうけることで、現物給付が可能です。
 福祉系サービスについては、介護保険事業所としての指定をうけることで、現物給付が可能です。

医療系サービスのうち助成対象となるもの

公費負担者番号<19446012>

訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設

福祉系サービスのうち助成対象となるもの

公費負担者番号<81446012> (注)被爆者健康手帳に記載された19446012を左の番号に読み替え

訪問介護、旧介護予防訪問介護、第1号訪問介護、通所介護、旧介護予防通所介護、第1号通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護予防小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設
(訪問介護、旧介護予防訪問介護、第1号訪問介護の助成対象は低所得者のみです。事前に要申請)

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